○阿賀町小児慢性特定疾病児童等養育手当支給要綱
令和8年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童又は重症心身障害児(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)を居宅において養育している者(以下「養育者」という。)に養育手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 小児慢性等特定疾病児童とは、新潟県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成28年4月1日付健第2044号)に基づく医療給付の対象となる疾病で、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(2) 重症心身障害児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級かつ療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAの者をいう。
(3) 重症患者基準該当児とは、第1号の規定に該当する者のうち、厚生労働大臣が定める者(平成26年厚生労働省告示第462号)1又は2に定める者をいう。
(対象者)
第3条 手当の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、小児慢性特定疾病児童等と同一世帯で、かつ、同居し自ら当該小児慢性特性疾病児童等を養育している者とする。
(申請及び認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町小児慢性特定疾病児童等養育手当支給申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し又は重症心身障害児童であることが分かる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(手当の額)
第7条 手当の額は、別表に定めるところによる。
(支払の方法)
第8条 手当は、第4条の申請のあった日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給するものとする。
2 手当は、毎年4月分から8月分を9月及び9月分から翌年3月分を翌年3月にそれぞれ分けて支給する。ただし、受給資格が消滅した場合においては、支給月でない月であっても支給することができる。
(変更届)
第9条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに阿賀町小児慢性特定疾病児童等養育手当受給変更届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 手当額 |
重症患者認定基準該当児 | 月額 20,000円 |
上記以外 | 月額 5,000円 |






