○阿賀町継続工事の年度精算部分払取扱要綱

令和8年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2年度以上にわたる継続工事の部分払のうち、当該年度分の最後の部分払(以下「年度精算部分払」という。)の取扱いについて、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)別記建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(適用工事)

第2条 約款第39条第1項の規定に基づく部分払の請求があったもののうち、その支出年度が2年度以上にわたる継続工事について適用する。

(部分払金の算出方法)

第3条 前条の適用工事における年度精算部分払の部分払金の算出方法については、約款第39条第1項及び約款別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、算出した金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額≧1の場合

部分払金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額

(2) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年素支払限度額<1の場合

部分払い金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額

※ 出来形金額=請負金額×工事出来形

この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日現在契約を締結中の工事にも適用する。

阿賀町継続工事の年度精算部分払取扱要綱

令和8年4月1日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和8年4月1日 告示第39号