○阿賀町継続工事の年度精算部分払取扱要綱
令和8年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、2年度以上にわたる継続工事の部分払のうち、当該年度分の最後の部分払(以下「年度精算部分払」という。)の取扱いについて、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)別記建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(適用工事)
第2条 約款第39条第1項の規定に基づく部分払の請求があったもののうち、その支出年度が2年度以上にわたる継続工事について適用する。
(1) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額≧1の場合
部分払金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額
(2) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年素支払限度額<1の場合
部分払い金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額
※ 出来形金額=請負金額×工事出来形
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日現在契約を締結中の工事にも適用する。