○阿賀町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 本要綱は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月文部科学省策定。以下「ガイドライン」という。)の「地域クラブ活動に関する認定制度」に基づき、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地域クラブ活動の認定を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 認定地域クラブ活動の認定を受けるに当たり満たすべき要件は、次のとおりとする。
(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保証に寄与するものであること。
(2) 阿賀町文化協会及び阿賀町スポーツ協会に加盟している団体であること。
(3) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。
(4) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
(5) 適切な指導の実施体制が確保されていること。
(6) 適切な安全確保の体制が確保されていること。
(7) 適切な運営体制が確保されていること。
(8) 学校等との連携が適切に行われていること。
2 前項各号に掲げる認定要件を満たしているか否かについては、ガイドライン別冊資料①別紙1(地域クラブ活動に関する認定制度における「2.認定要件」の具体的な確認事項)に基づき判断するものとする。
3 第1項第4号に関する指導者の登録及び研修等については、ガイドライン別冊資料①別紙2(「認定地域クラブ活動指導者」登録制度)に基づき、教育委員会が別に定めるものとする。
2 教育委員会は、申請内容を審査するため、申請を行った地域クラブ活動の運営団体・実施主体(以下「申請者」という。)に必要な書類の提出等を求めることができる。
2 教育委員会が自ら地域クラブ活動の運営団体・実施主体となり、第2条の認定要件に沿って地域クラブ活動を実施する場合には、当該地域クラブ活動は、認定を受けたものとみなす。
(認定の有効期間)
第6条 認定地域クラブ活動の認定有効期間は、認定を決定した日の属する年度の3月末日までとする。
(変更の届出)
第7条 認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、認定を受けた後、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに阿賀町認定地域クラブ活動変更の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合は、その限りでない。
(休止の届出)
第8条 認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、認定を受けた地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに阿賀町認定地域クラブ活動休止の届出書(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(認定取消しの申出)
第9条 認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、認定を受けた地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに阿賀町認定地域クラブ活動認定取消しの申出書(様式第7号)により教育委員会に申し出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、認定地域クラブ活動が次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すものとする。
(1) 不正な手段等により認定を受けたとき。
(2) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。
(3) 認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体から前条の規定により認定の取消しの申し出があったとき。
(認定地域クラブ活動に対する指導助言等)
第11条 教育委員会は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導助言等を行うものとする。
(認定地域クラブ活動に対する支援)
第12条 教育委員会は、認定地域クラブ活動について次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 生徒・保護者等に対する情報提供
(2) 地域クラブ活動の運営等への公的支援(財政支援、学校施設等の優先利用等)
(3) 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の促進
(4) その他教育長が認める支援
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 本要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年度末までの間は、地域クラブ活動が第2条第1項各号に掲げる認定要件を満たしていない場合であっても、当該地域クラブ活動の運営団体・実施主体に対して活動の質の担保等のために教育委員会が適切な指導助言等を行い、認定を行うことができるものとする。












