○阿賀町認定地域クラブ活動指導者バンク設置要綱

令和8年4月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 本要綱は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月文部科学省策定。)別冊資料①別紙2「認定地域クラブ活動指導者」登録制度に基づき、阿賀町認定地域クラブ活動における指導の質の確保及び安全な活動環境の整備を図るため、認定地域クラブ活動に携わる指導者の情報を登録・管理する「阿賀町認定地域クラブ活動指導者バンク」(以下「指導者バンク」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本要綱において「指導者」とは、認定地域クラブ活動において指導又は指導の補助を行うものをいう。

2 本要綱において、「登録指導者」とは、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ登録された指導者をいう。

(指導者バンクの設置)

第3条 教育委員会は、認定地域クラブ活動における指導者の確保及び適正配置を図るため、指導者バンクを設置する。

(登録の対象者)

第4条 指導者バンクに登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 登録を申請する年度の4月1日において、18歳以上の者(ただし、高等学校に在学する者又は高等専門学校に在学する者のうち第1学年から第3学年までの者を除く。)

(2) 指導者に必要な知識又は経験を有する者若しくは指導に意欲のある者

(3) 体罰、暴言、ハラスメント等の不適切な行為歴がない者

(4) 関係法令に定める欠格事由に該当しない者及び教育委員会が不適当と認める事由がない者

(登録手続)

第5条 指導者バンクに登録を希望する者は、阿賀町認定地域クラブ活動指導者登録申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請内容を審査し、適当と認める場合は登録する。

(登録の通知)

第6条 教育委員会は、前条の審査結果について、阿賀町認定地域クラブ活動指導者登録通知書(様式第3号)又は阿賀町認定地域クラブ活動指導者不登録通知書(様式第4号)により通知する。

(登録の有効期間)

第7条 登録指導者の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

2 期間満了後も引き続き登録を希望する者は、教育委員会に更新の申請を行うものとする。

(登録情報の管理)

第8条 教育委員会は、登録指導者の情報を適正に管理するものとする。

(研修)

第9条 教育委員会は、登録指導者の資質向上のため、必要な研修を実施する。

2 指導者バンクに登録を希望する者は、教育委員会が定める研修を受講しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、登録後に受講することができる。

(変更の届出)

第10条 登録指導者は、登録内容に変更があった場合は、阿賀町認定地域クラブ活動指導者変更の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(登録取消しの申出)

第11条 登録指導者は、登録の取消しを希望する場合は、阿賀町認定地域クラブ活動指導者登録取消し申出書(様式第6号)により教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の申出があったときは、当該登録を取り消すものとし、その旨を阿賀町認定地域クラブ活動指導者登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(登録の取消し)

第12条 教育委員会は、登録指導者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき

(2) 不適切な行為があったとき

(3) 指導者として不適当と認められるとき

2 教育委員会は、前項の規定により登録を取り消したときは、阿賀町認定地域クラブ活動指導者登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 教育委員会は、個人情報を適切に管理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 本要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度末までの間は、第9条第2項に規定する研修を受講していない場合であっても、指導者の登録を行うことができる。

3 前項の場合において、教育委員会は、当該指導者に対し、令和8年度末までに必要な研修を受講するよう指導助言を行うものとする。

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阿賀町認定地域クラブ活動指導者バンク設置要綱

令和8年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)