○阿賀町児童生徒の文化・スポーツ活動大会等出場補助金交付要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 本要綱は、阿賀町児童生徒の文化、スポーツ活動の振興に関して大会等の参加に要する経費に対し、保護者の経済的負担の軽減を図るため、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)(以下「規則」という。)及び本要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は阿賀町在住の町内公立学校に在籍する児童生徒で、文化・スポーツ活動等に係る大会等(以下「大会等」という。)に出場する者、大会等に出場するために必要な補助児童生徒及び大会等に出場するために引率する地域クラブ等の指導者、代表者又は保護者(以下「指導者等」という。)とする。ただし、指導者等の補助対象人数は2人を限度とする。
(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟又はその下部団体
(2) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟又はその下部団体
(3) その他町長が認める大会等
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額を補助する。ただし、他の制度により補助金を受け取る場合を除く。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 大会等出場児童生徒及び指導者等の名簿(様式第4号)
(4) 当該大会等の要綱等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請書の提出時期)
第7条 前条による申請書の提出時期は、補助対象大会等ごとに大会等の開催前から終了後1箇月までとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 町長は必要があると認めたときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは、交付決定額の範囲内で大会等出場補助金概算払申請書(様式第7号)により行うものとする。
(実績報告)
第11条 規則第12条による実績報告は、大会等出場補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて完了後速やかに行うものとする。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 大会等の経過がわかる書類
2 交付額が確定したときは、大会等出場補助金交付額確定通知書(様式第10号)により指導者等に通知しなければならない。
2 概算払により補助金の交付を受けた指導者等は、大会出場等補助金清算書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
本要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校区分 | 活動区分 | 団体区分 | 大会区分 | |
中学校 | スポーツ活動 | 公益財団法人日本中学校体育連盟 北信越中学校体育連盟 新潟県中学校体育連盟 〃 | 全国大会 北信越大会 県大会 下越地区大会(佐渡市開催に限る。) | |
文化活動 | 一般社団法人全日本吹奏楽連盟 西関東吹奏楽連盟 新潟県吹奏楽連盟 新潟県下越地区吹奏楽連盟 | 全国大会等 北信越大会等 県大会等 下越地区大会等(佐渡市開催に限る。) | ||
その他町長が認める大会等 | ||||
小学校 | 文化活動 | 一般社団法人全日本吹奏楽連盟 | 全国大会 | |
その他町長が認める大会 | ||||
別表第2(第4条関係)
大会等 | 補助対象経費 | 備考 |
全国大会等 北信越大会等 県大会等 | ・大会等参加費 ・交通費(県外での開催で保護者等の自家用車を利用した場合は、最も経済的な経路方法による算定とする。また、補助額については、阿賀町職員の旅費に関する条例に準ずる。) ・宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。 ・楽器等機材運搬費 ・楽器等使用料 ・対象経費の振込手数料 | ・前泊は認められる範囲とする。 ・県内大会等における保護者等の自家用車での移動は対象外。 |
下越地区大会等 (佐渡市開催に限る) | ・乗船料(原則最も経済的な経路方法による算定とする。) ・島内の交通費(ただし、バス運行費等で他の補助を受ける場合を除くものとし、最も経済的な経路方法により算出する。) ・宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。 ・対象経費の振込手数料 | ・本土の移動で保護者等の自家用車を利用した場合は対象外。 ・車両の乗船料は対象外。 |











