○阿賀町養育支援訪問事業実施要綱
令和8年6月8日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、阿賀町とする。
(支援対象)
第3条 本事業の支援対象は、次のとおりとする。
(1) 若年妊婦、妊婦健診未受診者、望まない妊娠等妊、娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)に育児ストレス、産後うつ状態などにより子育てに強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(4) 児童福祉施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した家庭のうち、特に支援が必要と認められる家庭
(5) その他、母子保健事業等により把握され、本事業による養育支援が必要と認められた家庭
(支援内容)
第4条 支援の内容は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 安定した妊娠、出産又は育児を迎えるための相談及び支援
(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 養育環境の維持又は改善や子の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(訪問支援者)
第5条 訪問により支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、保健師とする。
(養育支援の費用)
第6条 事業の実施に係る支援対象者の費用負担は、無料とする。
(守秘義務)
第7条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。