○阿賀町未来こどもチャレンジ応援事業実施要綱

令和8年5月27日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町立小・中学校に在籍する児童、生徒が主体となって取り組む活動を推進し、その活動に係る費用を補助することにより、地域への愛着の醸成及び地域の活性化を図ることを目的とする。この補助金の交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、阿賀町立小・中学校とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町立小中学校の教育活動として、学校の管理下のもとに行われる活動であること。

(2) 子どもが主体的に企画し、実施する活動であること。

(3) 地域の活性化、魅力発信、課題解決に寄与する活動であること、又は、子どもたちの夢の実現に寄与する活動であること。

(4) 年度内で完了する活動であること。

(5) その他町長が認めた活動であること。

2 前項の規定に関わらず、次に該当するものは対象外とする。

(1) 営利、宗教、政治等を目的とした活動

(2) 活動の安全性が確保されていない活動

(3) 公序良俗に反する活動

(4) その他町長が適当でないと認めた活動

(補助金の額)

第4条 補助金の金額は、補助対象事業として行われる活動のうち、対象経費の10分の10以内とする。ただし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その書類審査により、補助に関する審査を行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、採択の可否及び補助金の対象経費並びに交付額を予算の範囲内において決定し、交付決定通知書(様式第4号)により申請した学校に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた学校が、決定を受けた事業の計画に関して次の各号いずれかに該当する場合は、速やかに事業計画変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなればならない。

(1) 取組の趣旨に係る重要な取組計画変更

(2) 取組対象経費の30%以上の増減

2 町長は、前項に掲げる申請があったとき、これを審査し、第1条の目的に反することがなく、かつ、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を事業計画変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該学校へ通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた学校は、事業完了後速やかに事業実績報告書兼請求書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 領収書等活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 取組の実施状況が判別できる写真及びチラシなどの成果物

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、事業が適当に行われたと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 交付決定を受けた学校は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするとき、補助金概算払申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定を受けた学校が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 補助金の交付対象となる経費の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿賀町未来こどもチャレンジ応援事業実施要綱

令和8年5月27日 教育委員会告示第6号

(令和8年4月1日施行)