○阿賀町空家等解体費補助金交付要綱

令和8年7月10日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の安全と安心の確保及び住環境の向上に資するため、空き家の解体撤去工事に要する費用に対し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付し、空き家の解体撤去の促進を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等で、阿賀町内に存する建築物であり、1年以上居宅その他の用途で使用されていないことが常態であるものをいう。

(補助対象空家等)

第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 個人が所有する建築物であり、かつ、抵当権その他の当該建築物の解体に支障となる第三者の権利が設定されていないもの

(2) 用途が専用住宅(主として居住の用に供する建築物をいう。)又は併用住宅(店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねる住宅であって、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)であることが登記事項証明書(未登記の場合は、専用住宅又は居住用面積を確認できる書類)に記載されているもの

(3) 建て替えを目的とした解体ではないこと。

(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。

(5) この要綱による補助金の交付を受ける目的で故意に放置したものではないこと。

(6) その他町長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合、補助対象空家等を所有することを証する書類)に所有者として記載されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助対象者及びその世帯員に本町の町税等を滞納している者がいる場合

(2) 阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合

(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 この要綱による補助対象空家等の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等及びそれに附属する工作物(倉庫・作業所・車庫、塀・門塀、立木等)を全て除去し、原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること。

(2) 次の要件を満たす事業者が施工すること。

ア 阿賀町内に本店、支店、営業所等を有すること。

イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法別表第1に規定する土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けていること。

(3) 補助金を申請した年度内に完了すること。

(4) 補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有者又は相続人の同意を得ているもの

(補助対象経費)

第6条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する工事金額とする。ただし、家財家具等の処分費(移転に係る経費も含む)は除く。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)又は30万円のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に同意書兼誓約書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該建築物が共有であるときは、建物解体承諾書(様式第1号の1)をあわせて提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、阿賀町空家等解体費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請者は、補助対象工事の完了後、空家等の跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に務めること。

(2) 申請者は、補助金の交付を受ける権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(補助対象工事の中止又は変更)

第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助対象工事を中止し、又は内容を変更しようとするときは、阿賀町空家等解体費補助事業中止届(様式第4号)又は阿賀町空家等解体費補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について阿賀町空家等解体費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。

(実績報告)

第12条 第9条及び前条の規定による通知を受けた者が、補助事業を完了したときは、速やかに阿賀町危険空家等解体費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び請求)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、阿賀町空家解体費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、阿賀町空家等解体費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し及び返還)

第15条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年7月15日から施行する。

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阿賀町空家等解体費補助金交付要綱

令和8年7月10日 告示第49号

(令和8年7月15日施行)