○阿賀町消防本部受援計画

令和8年7月1日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 応援等の要請(第3条―第6条)

第3章 受援体制(第7条―第10条)

第4章 指揮体制及び通信運用体制(第11条・第12条)

第5章 消防応援活動の調整等(第13条―第21条)

第6章 応援等の引揚げの判断(第22条・第23条)

第7章 その他(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、阿賀町消防本部(以下「消防本部」という。)管内において、地震、水火災等による大規模な災害又は特殊な災害が発生し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づく新潟県消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)による応援又は同法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援等を受ける場合において、応援隊が迅速かつ効果的に活動できる体制を確保するため、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 用語については別表第1のとおりとする。

第2章 応援等の要請

(応援等要請の基準)

第3条 指揮者は、災害により次に掲げる被害等が発生した場合、消防の応援等の必要性について判断するものとする。

(1) 地震

ア 中高層建物の倒壊又は層破壊が発生している場合

イ 地震の揺れによる直接的な被害で5棟の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合

ウ 地震に伴う土砂災害により、5棟の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合

エ 火災、救助及び救急の未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込まれる場合又は既に出動している事案のうち十分に対応できていない事案がある場合

(2) 風水害

ア 阿賀野川、常浪川又はそれらの支流の堤防が決壊した場合

イ 市街地又は準市街地において、浸水深1.5mを超えている場合又は超えると見込まれる場合

ウ 土砂災害により、5棟の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合

エ 大規模な土砂災害により複数日数対応することが見込まれ、かつ、当該土砂災害の初動時において管轄消防本部の職員数が半数近く出動している場合又は初動時において管轄消防本部の全体のおおむね5割が出動している場合。

オ 119番通報時にトリアージを実施し、人的被害のおそれがある事案のみに対応してもなお、未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込まれる場合又は既に出動している事案のうち十分に対応できていない事案がある場合

(3) 火災

ア 5棟以上の火災が同時に発生している場合

イ 危険物施設、特定防火対象物及び住宅密集地等において大規模な火災が発生し、十分な対応が困難と見込まれる場合又は当該火災出動により他の災害出動の対応が十分にできないと見込まれる場合

ウ 密集住宅市街地において火災が発生し、急激な延焼拡大や飛び火による広範囲の延焼が見込まれる場合

エ 消防隊が地上から進出困難な山間部において林野火災が発生した場合及び林野火災が発生し、急激な延焼拡大や飛び火による広範囲の延焼が見込まれる場合又は市街地への延焼が見込まれる場合

(4) 上記以外の災害で、甚大な被害が見込まれる場合

(新潟県内応援隊の応援要請の手続)

第4条 指揮者は、前条に基づき応援等が必要であると判断した場合には、直ちに消防相互応援協定の規定に基づき、新潟県内応援隊(以下「県内応援隊」という。)の応援要請を行うものとする。

2 指揮者は、前項の連絡を行う場合、災害の状況及び応援に必要な隊の種別、規模、活動場所等、応援活動に必要な情報を付するものとする。

(緊急消防援助隊の応援等要請の手続)

第5条 緊急消防援助隊の応援等要請に係る連絡は、別図第1のとおり行うものとする。

2 指揮者は、県内応援隊の出動が困難な場合又は県内応援隊のみでは十分な対応が困難と判断した場合(被害の詳細が把握できず対応の可否を判断できない場合を含む。)は、知事に対して、緊急消防援助隊の応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとする。なお、この判断に当たって、必要に応じて代表消防機関の意見を聴くものとする。

3 指揮者は、次に掲げる事項が明らかになり次第、知事に電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階でファクシミリ(これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同じ。)により速やかに行うものとする(要請要綱別記様式1―2)。

(1) 災害の状況

(2) 活動を要望する地域

(3) 要望する活動

(4) その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項

4 指揮者は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるときは、直ちにその旨及び災害の状況を長官に電話により連絡するものとする。

5 指揮者は、知事に対して第2項の連絡ができない場合には、直ちにその旨を長官に電話により連絡するものとし、第3項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする(要請要綱別記様式1―2)。

6 指揮者は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナートその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、第2項、第4項及び前項の連絡と併せて報告するものとする。

(迅速出動等適用時の対応)

第6条 指揮者は、要請要綱第5条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第30条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる次に掲げる事象が新潟県内で発生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告するものとする。

(1) 最大震度6弱以上の地震が発生した場合

(2) 大津波警報が発表された場合

(3) 噴火警報(居住区域)が発表された場合

第3章 受援体制

(指揮本部の設置)

第7条 指揮者は、県内応援隊又は緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、応援隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。

2 指揮本部の設置場所は、消防本部3階「会議室」(以下「会議室」という。)とする。ただし、被災等により指揮本部を当該場所に設置できない場合は、阿賀町役場又は阿賀町公民館に設置することとする。

3 指揮本部の本部長は、消防長を充てるものとする。

4 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 被害状況(ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。)の収集に関すること。

(2) 被害状況及び消防本部並びに消防団の活動に係る記録に関すること。

(3) 県内応援隊又は緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。

(4) その他の受援に必要な事項に関すること。

5 指揮本部の業務及び各業務の責任者等は、別表第2のとおりとする。

6 指揮本部は、様式第1号、様式第2号及び様式第3号を活用し、運用するものとする。

(緊急消防援助隊の受入れ対応)

第8条 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援本部を設置する候補場所(「会議室」又は阿賀町役場)を報告し、指揮支援本部の設置場所が決定した際は、調整本部(調整本部が設置されない場合は新潟県災害対策本部。以下同じ。)と調整の上、指揮支援隊を受け入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動手段の確保等を行うものとする。

2 指揮本部は、緊急消防援助隊到着までに、被害状況の集約、地図及び貸出し資機材の準備、派遣する職員の調整を行うなど受入れ体制を整えるとともに、緊急消防援助隊到着後は、受入れ対応に注力するものとする。

3 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、自消防本部及び消防団の活動状況、県内応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。

4 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、新潟県及び代表消防機関に速やかにその任務に係る調整を求めるものとする。

(緊急消防援助隊の進出拠点及び宿営・宿泊場所の協議)

第9条 指揮本部は、災害の状況、道路の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、緊急消防援助隊の進出拠点及び宿営・宿泊場所について、調整本部と協議するものとする。

2 緊急消防援助隊の進出拠点及び宿営・宿泊場所の候補地は、別表第3のとおりとする。また、各宿営場所の個票は別表第3―1から別表第3―6のとおりとし、調整本部との協議に使用するものとする。

(指揮本部員等の派遣)

第10条 指揮本部は、情報収集、活動調整及び受入れ調整等のため、別表第4のとおり指揮本部員等を派遣するものとする。

第4章 指揮体制及び通信運用体制

(指揮体制等)

第11条 指揮者又は指揮者から委任を受けた者は、県内応援隊の指揮を行うとともに、緊急消防援助隊指揮支援本部長の補佐を受け緊急消防援助隊の都道府県大隊及び各部隊(指揮支援部隊及び航空部隊を除く。)の指揮を行うものとする。

2 指揮者又は指揮者から委任を受けた者は、ヘリベース指揮者又は新潟県災害対策本部に航空運用調整班が設置されている場合には同班に対し、航空に係る活動要請を行うものとする。

(通信運用体制)

第12条 無線通信運用体制及び使用無線波は、別表第5のとおりとする。

2 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は別表第6のとおりとする。

第5章 消防応援活動の調整等

(任務付与)

第13条 指揮者又は指揮者から委任を受けた者は、次に掲げる事項について、到着した県内応援隊及び緊急消防援助隊に対して情報提供を行うとともに、様式第4号により任務付与するものとする。

(1) 被害状況

(2) 活動方針

(3) 活動地域及び任務

(4) 安全管理に関する体制

(5) 使用無線系統

(6) 地理及び水利の状況

(7) 燃料補給場所

(8) その他活動上必要な事項

(関係機関との活動調整)

第14条 指揮者は、阿賀町災害対策本部等において、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催するものとする。

2 指揮本部は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。

3 現地合同調整所の指揮は、原則、消防長が指名した者が行う。

4 現地合同調整所の指揮者は、必要に応じて会議を開催し、次に掲げる事項について調整することとする。

なお、指揮支援本部長と調整し、都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、安全管理部隊長、救急特別編成部隊長、都道府県大隊等の中の代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長、県内応援隊の代表者の中から必要な者を現地合同調整所の会議に参画させるものとする。

(1) 役割分担

(2) 活動エリア

(3) 活動時間

(4) 活動の中止基準

(5) 検索救助活動におけるマーキングの手法

(6) 緊急避難等の合図

(7) 連絡手段

(8) その他活動上、必要な事項

(応援隊との連携)

第15条 災害現場の管轄消防署長は、県内応援隊及び緊急消防援助隊と緊密に連携を図るため、別表第4のとおり職員等を派遣するものとする。

(資機材の貸出し及び地図の配布)

第16条 指揮本部又は災害現場の管轄消防署は、県内応援隊及び緊急消防援助隊に対してスピンドルドライバー及びその他活動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。

2 スピンドルドライバーの口径及び形状は、「37mm×37mm、四角形」である。

3 指揮本部又は災害現場の管轄消防署は、県内応援隊及び緊急消防援助隊に対して、必要に応じて次に掲げる地図を配布するものとする。

(1) 広域地図(通行障害の情報を付記したもの)

(2) 住宅地図

(3) ヘリコプターの離着陸場所位置図

(4) 燃料補給場所位置図

(5) 消防水利位置図

(6) 物資等の調達可能場所位置図

(7) 救急搬送医療機関位置図

(ヘリコプターの離着陸場等)

第17条 ヘリコプターの離着陸場は、別表第7のとおりとする。

2 指揮本部は、ヘリベース指揮者と調整の上、必要がある場合は、別表第4のとおりフォワードベース及びランディングポイントに安全管理員を派遣するものとする。なお、安全管理員は、原則、当該フォワードベース、ランディングポイントを管轄する消防署の職員とする。

(燃料補給場所)

第18条 陸上隊の燃料補給場所は、別表第8のとおりとする。なお、燃料補給体制を確保するため、災害時における石油燃料の供給に関する協定に基づき、速やかに締結団体と調整しておくものとする。

2 消防本部予防課は、陸上隊及び航空隊の燃料補給を行うことを目的として、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく「危険物の仮貯蔵・仮取扱」の申請があったとき、速やかに手続を行うものとする。

(物資等の調達)

第19条 指揮本部は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は、町災害対策本部に要請するものとする。

(緊急消防援助隊の部隊移動)

第20条 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第2又は別図第3のとおり行うものとする。

2 指揮者は、長官又は知事から緊急消防援助隊の部隊移動について意見を求められた場合は、知事に対して要請要綱別記様式6―2により回答するものとする。

(緊急消防援助隊の増隊要請)

第21条 指揮者は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、調整本部長に増隊の要請を行うものとする。

第6章 応援等の引揚げの判断

(県内応援隊の活動終了に関する連絡)

第22条 指揮者は、県内応援隊からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、県内応援隊の活動終了を判断し、引揚げを決定するものとする。

(緊急消防援助隊の活動終了に関する連絡)

第23条 指揮者は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。

第7章 その他

(情報共有)

第24条 指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用し、緊急消防援助隊及び県内応援隊等との情報共有に努めるものとする。特に、緊急消防援助隊動態情報システムを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。

2 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるものとする。

(訓練)

第25条 消防長は、原則年1回、受援訓練を消防本部内で実施するものとする。

(受援計画の変更)

第26条 消防長は、受援計画を策定又は変更した場合は、知事に報告するものとする。

附則

この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

用語の定義

No.

用語

内容

備考

1

法

「消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)」をいう。


2

応援等

法第44条第1項の消防の応援等をいう。


3

指揮者

被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。

基本計画

第2章第5節1(4)

4

要請要綱

「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年3月31日消防広第74号)」をいう。


5

運用要綱

「緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成16年3月26日消防震第19号)」をいう。


6

長官

消防庁長官をいう。


7

迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第2条(17)

8

指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画

第2章第5節1(1)

9

指揮支援部隊長

指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画

第2章第5節1(3)

10

指揮支援本部

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に対する報告等を行うため、指揮支援隊長等を本部長として被災地に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

11

指揮支援隊長

被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画

第2章第5節1(4)

12

情報統括支援隊長

指揮支援部隊長を補佐し、災害に係る情報の収集及び管理を行うことを任務とする者をいう。

基本計画

第2章第5節1(6)

13

調整本部

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調整本部をいう。

法第44条の2

14

都道府県大隊長

都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画第2章第2節3

15

統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする。

基本計画

第2章第5節2

16

エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画

第2章第5節3

17

NBC災害即応部隊

NBC災害(緊急消防援助隊に関する政令(平成15年8月29日政令第379号)第1条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。)に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画

第2章第5節4

18

土砂・風水害機動支援部隊

土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画

第2章第5節5

19

安全管理部隊

被災地において緊急消防援助隊が行う消防活動に関し、隊員の安全管理を行うことを任務とする。

基本計画

第2章第5節6

20

救急特別編成部隊

多数の傷病者の発生その他の事情により特に集中的に救急活動を必要とする災害に対し、迅速かつ的確な救急活動を行うことを任務とする。

基本計画

第2章第5節7

21

進出拠点

緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点(一時的に集結する場所を含む。)をいう。

要請要綱第2条(17)

22

代表消防機関

消防庁長官が、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき定めた当該都道府県大隊の出動に関する調整を行う消防機関をいう。

基本計画

第2章第2節2

23

代表消防機関代行

代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。


24

ヘリベース指揮者

航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う者をいう。

基本計画

第2章第5節1(5)

25

フォワードベース

被災地近傍の飛行場外離着陸場等で、ヘリベースに都度帰投することなく航空活動を安全にかつ効率的に継続することを目的として設置する離着陸、給油、人員の乗降機、装備・物資等の積み降ろしが可能な拠点をいう。


26

ランディングポイント

ヘリベース、フォワードベース以外で、救助者や緊急物資の陸上部隊引継ぎなどの災害対応のための離着陸を行う地点をいう。


27

陸上隊

航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。


28

航空隊

法第30条第3項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。

運用要綱第2条(11)

29

部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地へ出動すること、又は法第44条の3の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。

要請要綱第2条(22)

30

宿営場所

緊急消防援助隊が宿営するホテル等以外の場所をいう。

ホテル等とは消防法施行令別表第1で定める5項イの防火対象物の用途に当たる旅館、ホテル、宿泊所をいう。

運用要綱第24条(3)

31

宿泊場所

緊急消防援助隊が宿泊するホテル等をいう。

運用要綱第24条(3)

別表第2(第7条関係)

指揮本部業務分担表

担当業務

優先業務

支援業務

責任者

担当班

基本人員

備考

被害情報の収集、整理、分析

優先


警防課長

警防課

3人

・災害発生場所、種別、規模、被害状況等の情報を集積し整理、分析を実施

消防庁、調整本部、市町村災害対策本部との連絡調整

優先


警防課

2人

・緊急消防援助隊動態情報システムを活用

応援隊に対する情報提供

優先


警防課

3人

・被害状況

・活動状況

・道路の通行障害

・給油場所

・ヘリ離着陸場所

・共通波設備の整備状況等

応援隊に対する任務付与、活動状況の整理



警防課

2人

・災害種別、規模に応じた任務付与

関係機関との活動調整

(警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT等)



警防課

2人

・緊急消防援助隊の活動に関して必要な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図る

派遣職員の派遣調整

優先


予防課長

予防課

2人

・派遣者選定

・携行品準備

宿営場所の選定、設営調整



予防課

3人

・応援隊の部隊規模に応じた宿営場所の選定

燃料の調達



予防課

2人

・給油場所のみでは十分に供給できない場合に調達

食糧・仮設トイレ等物資の調達、輸送


支援

予防課

2人

・宿営場所、長期の活動が見込まれる現場等へ必要に応じて仮設トイレを調達

重機・車両・資機材等の手配

優先


日出谷分遣所班

2人

・不足する場合、協定に基づく手配や都道府県内消防本部へ支援を依頼

応援隊への地図の提供


支援

警防課長補佐

三川分遣所班

3人

・広域地図(通行障害を含む)

・住宅地図

・ヘリコプターの離着陸場

・消防水利位置図

・救急搬送医療機関位置図

・物資等の調達場所 等

活動記録


支援

上川分遣所班

2人

・時系列の整理

・動画、静止画の撮影

・資料の整理、保存

※「優先業務』・・・「優先的に実施すべき業務」

「支援業務」・・・「近隣消防本部から支援を受けることが可能である業務」

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別表第4(第10条、第15条、第17条関係)

受援に係る派遣先

派遣先・担当業務

派遣期間

派遣調整責任者

担当所属

携行品

備考

指揮支援隊 送迎員

(ヘリコプター離着陸場→指揮支援本部)

ヘリ輸送による到着時のみ

警防課長

全課

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・誘導棒

2人派遣(内1人は、消防司令補以上)

新潟県調整本部 リエゾン

・調整本部の運営

・活動状況の共有

・指揮本部との連絡調整

・関係機関との調整

応援等要請~調整本部廃止

24時間派遣

・携帯電話

・新潟県受援計画

・消防本部受援計画

・管内地図

2人派遣(内1人は、消防司令補以上)

市町村災害対策本部 リエゾン

・市町村災害対策本部の運営

・活動状況の共有

・指揮本部との連絡調整

・関係機関との調整

市町村災害対策本部設置後~活動終了

24時間派遣

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・新潟県受援計画

・消防本部受援計画

・管内地図

2人派遣(内1人は、消防司令補以上)

進出拠点 連絡員

・隊名、規模、連絡先の確認

・被害状況伝達

・活動場所の指示

・活動場所、宿営場所までの経路伝達

都度

・受付用テント、机

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・新潟県受援計画

・消防本部受援計画

・管内地図

・誘導棒

・照明器具

・カメラ

2人派遣(内1人は消防士長以上)

宿営場所 連絡調整員

・宿営施設との現地調整

・受入れ後の施設の説明

・配置レイアウト案の提示

緊援隊到着前~引揚げ

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・新潟県受援計画

・消防本部受援計画

・管内地図

・誘導棒

・照明器具

・カメラ

2人派遣(内1人は消防士長以上)

現地指揮所 連絡調整員

・活動場所までの誘導

・現地合同調整所との連絡調整

・緊急消防援助隊及び各関係機関の活動支援

・情報共有(支援情報共有ツール等)

・地図、資機材の貸出し

各隊の活動中

予防課長

全課

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・被災現場地図

・誘導棒

・カメラ

・貸出し用地図、資機材

各現地指揮所(県内応援隊、緊急消防援助隊の大隊・各部隊)に2人派遣(内1人は消防士長以上)

救急隊、救急小隊 連絡調整員

・現場、搬送先医療機関までの案内

・搬送先医療機関の選定

各隊の活動中

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・感染防止衣

救急隊(都道府県内応援隊)、救急小隊(緊急消防援助隊)に職員1人を同乗させる。

フォワードベース、ランディングポイント安全管理員

都度

警防課長補佐

全課

・携帯電話

・消防無線(携帯型)

・誘導棒

航空指揮本部と調整の上、必要に応じて配置

別表第5(第12条関係)

無線通信運用体制

1 使用無線一覧

対象範囲

使用無線チャンネル

備考

調整本部

市町村災害対策本部

指揮本部

県防災行政無線


調整本部

指揮本部

指揮支援本部

緊急消防援助隊各大隊本部

緊急消防援助隊各部隊の指揮隊

統制波1

【無線統制】指揮支援部隊長

※指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、統制波2又は統制波3のいずれかから使用波を指定する。

新潟県内応援隊各隊間

主運用波6

※自都道府県に割り当てられた主運用波

【無線統制】都道府県内応援隊の代表者

※同一の主運用波を使用する緊急消防援助隊各大隊・各部隊が近接して活動し、無線が輻輳している場合は、指揮支援本部長に使用波の調整を依頼する。

緊急消防援助隊各隊間

主運用波

※各都道府県ごとに指定された主運用波

【無線統制】都道府県大隊長、都道府県各部隊の指揮隊長

※同一の主運用波を使用する緊急消防援助隊各大隊・各部隊が近接して活動し、無線が輻輳している場合は、指揮支援本部長に使用波の調整を依頼する。

各隊員相互

署活動用無線

緊急消防援助隊は、移動範囲を全国としている場合のみ使用可。

※ 通信は、必要最小限度にとどめるものとする。

2 阿賀町消防本部 署活動用無線周波数一覧(実際に使用している周波数のみ記載)

周波数名称

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

使用状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備考

管内用①

管内用②

共通用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

応援用

防災相互通信用

※ 指揮者又は災害現場の管轄消防署長は、必要に応じて緊急消防援助隊各大隊・各部隊の隊長と使用する周波数の調整を行うこと。

無線運用イメージ図

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別表第6(第12条関係)

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況

阿賀町消防本部管轄を覆域としている基地局名称・住所・座標

送信出力

統制波の切替方式

基地局折り返し機能の起動方法

当該基地局を直接遠隔操作できる場所・連絡先

調整本部接続機能

備考

直接接続の可否

指令センター経由での接続




指令センター名称

連絡先

白髭山基地局

阿賀町行地 地先

N 37度43分07秒

E 139度25分54秒

20W

3波同時

移動局からの通信に応答した後に起動

阿賀町消防本部

TEL:0254―92―0119

×

○

阿賀町消防本部

TEL:0254―92―0119

山間部等で一部不感地域あり

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画像画像

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別図第1(第5条関係)

緊急消防援助隊 応援要請系統図

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※図中「1―1」等の番号:要請要綱の別記様式番号

別図第2(第20条関係)

緊急消防援助隊 部隊移動系統図(長官による部隊移動の求め又は指示)※都道府県を越える部隊移動

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※図中「6―1」等の番号:要請要綱の別記様式番号

別図第3(第20条関係)

緊急消防援助隊 部隊移動系統図(受援都道府県知事による部隊移動の指示)※都道府県内の部隊移動

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※図中「6―6」等の番号:要請要綱の別記様式番号

阿賀町消防本部受援計画

令和8年7月1日 消防本部訓令第2号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第2章 警防
沿革情報
◆ 令和8年7月1日 消防本部訓令第2号