印鑑登録の方法

更新日:2021年06月01日

印鑑を登録したいとき

1.登録できる方

 阿賀町の住民基本台帳に登録されている方で、登録する意思がある方。登録できる印鑑は1人につき1個です。
 15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。

2.登録の手続き

 登録したい印鑑を持って、ご本人が町民生活課 戸籍町民係・支所までおいでください。病気などのやむを得ない理由で代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
 登録申請を受けた後、照会書を郵送します。そこに必要事項を本人が記入し、申請日から20日以内に申請場所へお持ちください(代理人が印鑑登録証を受け取る場合は、照会書の代理権通知欄に必要事項を記入してください)。
 ただし、本人が運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちになった時は即日交付ができます。また、その際に印鑑登録証明書が必要であれば交付できます。

(注意)新規・再交付とも、登録手数料300円がかかります。

3.登録できない印鑑

次のいずれかに該当する印鑑は、登録できません。

  1. 住民基本台帳に記録され、又は登録されている氏名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明に表しにくいもの
  6. 朱肉を使用して押印できないもの
  7. 上記に掲げるもののほか、町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めたもの

(注意)同一世帯の人が既に登録している印鑑は、登録できません。

登録印鑑または印鑑登録証をなくした(破損した)とき

 原則として、ご本人が町民生活課 戸籍町民係・支所で印鑑登録廃止の手続きをしてください。登録し直す場合は、上記の登録手続きによります。

手続き方法詳細
証明書の種類 請求できる方 手数料(1通) 備考
印鑑登録証明書 印鑑登録している本人または代理人
(注意)必ず印鑑登録証を添えてください。お忘れになると、本人であっても発行できません。
300円 郵便請求はできません。

お問い合わせ先

  • 町民生活課 戸籍町民係 電話:0254-92-5761
  • 鹿瀬支所 電話:0254-92-3331
  • 上川支所 電話:0254-95-2214
  • 三川支所 電話:0254-99-2311

お問い合わせ先 CONTACT

町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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