軽自動車税について
軽自動車税は毎年4月1日現在登録のある軽自動車(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。また、所有権留保付の販売があった時は使用者に対して課税されます。なお、自動車税のような月割制度はなく、1年分として課税されるため年度の途中で異動があり車を手放しても還付されることはありません。
軽自動車税の税率
地方税法の一部改正により、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の税率が改正されました。
また、道路交通法改正(令和5年7月1日施行)により特定小型原動機付自転車の新設、地方税法の一部改正(令和7年4月1日施行)により、原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量が50ccを超え125cc以下で最高出力4.0kW以下のものについての税率が改正されました。
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区分 |
税率(年額) |
税率(年額) |
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|---|---|---|---|
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原動機付自転車 |
1,000円 |
2,000円 |
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原動機付自転車 50ccを超え125cc以下で最高出力4.0kW以下 (地方税法の一部改正により、令和7年4月1日施行) |
2,000円 (令和7年4月1日~) |
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特定小型原動機付自転車 (道路交通法の改正により、令和5年7月1日施行) |
2,000円 (令和5年7月1日~) |
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原動機付自転車 |
1,200円 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
1,600円 |
2,400円 |
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原動機付自転車 |
2,500円 |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
1,600円 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 |
4,700円 |
5,900円 |
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小型二輪自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
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軽自動車 |
2,400円 |
3,600円 |
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軽自動車 |
2,400円 |
3,600円 |
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軽自動車 |
3,100円 |
3,100円 |
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軽自動車 |
3,900円 |
3,900円 |
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軽自動車 |
3,100円 |
4,600円 |
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軽自動車 |
3,000円 |
3,000円 |
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軽自動車 |
4,000円 |
4,000円 |
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軽自動車 |
5,500円 |
5,500円 |
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軽自動車 |
7,200円 |
7,200円 |
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軽自動車 |
3,800円 |
3,800円 |
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軽自動車 |
5,000円 |
5,000円 |
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軽自動車 |
6,900円 |
6,900円 |
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軽自動車 |
10,800円 |
10,800円 |
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軽自動車 |
3,000円 |
4,500円 |
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軽自動車 |
4,000円 |
6,000円 |
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軽自動車 |
5,500円 |
8,200円 |
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軽自動車 |
7,200円 |
12,900円 |
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令和2度中に新規検査を受けた車輌のうち優れた環境性能を有する車輌については、令和3年度の税率を軽減する措置(グリーン化特例)が適用されます。
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対象車 |
内容 |
軽課を適用した場合の税率(年額) |
軽課を適用した場合の税率(年額) |
|---|---|---|---|
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軽乗用車 |
税率を概ね75%軽減 |
2,700円 |
1,800円 |
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軽乗用車 |
税率を概ね50%軽減 |
5,400円 |
3,500円 |
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軽乗用車 |
税率を概ね25%軽減 |
8,100円 |
5,200円 |
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軽貨物車 |
税率を概ね75%軽減 |
1,300円 |
1,000円 |
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軽貨物車 |
税率を概ね50%軽減 |
2,500円 |
1,900円 |
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軽貨物車 |
税率を概ね25%軽減 |
3,800円 |
2,900円 |
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三輪 |
税率を概ね75%軽減 |
1,000円 |
1,000円 |
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三輪 |
税率を概ね50%軽減 |
2,000円 |
2,000円 |
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三輪 |
税率を概ね25%軽減 |
3,000円 |
3,000円 |
納期について
5月16日から5月31日までとなりますが、納期限の最終日が土日、祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。
軽自動車税の減免について
身体障がい者本人が所有し自ら運転する自動車や、身体障がい者等の通院・通学などに使用する自動車、または同一生計者が所有し使用者が身体障がい者本人である場合など軽自動車税が免除されます。
身体障がい者本人が運転する場合と家族運転の場合などにより、対象となる障がいやその等級が異なり、その申請書や添付書類も異なりますので、町民生活課税政係で確認してください。
登録・廃車・名義変更等の手続きについて
車種によって、登録・廃車等の手続き場所が異なります。また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されますので気をつけてください。
納税証明書(継続検査用)について
軽JNKSの導入により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税の納付情報が確認できるようになったため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
ただし、納税証明書(継続検査用)が必要な方は、手数料無料で発行いたしますので窓口で申請してください。
町民生活課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736
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更新日:2026年04月28日