固定資産税について

更新日:2021年06月01日

固定資産税について

固定資産税は、1月1日現在(賦課期日)に阿賀町に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、器具、備品等)を所有している人に課税されます。
土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。土地については、評価替えを行う年以外でも地価の下落がある場合は、価格の修正を行います。
償却資産については、所有者が毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することとなっています。
税率は1.4%です。(課税標準額×1.4%=税額)
ただし、それぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。(免税点)

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

土地、家屋の課税については、次のような特例、軽減措置があります。

住宅の敷地として使用されている土地(一戸につき)

  • 200平方メートルまでの部分は価格の1/6が課税標準額となります。
  • 200平方メートルを超える部分は価格の1/3が課税標準額となります。

新築住宅

床面積が50平方メートル以上(貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の専用住宅、併用住宅(居住部分が1/2以上のもの)の居住部分。

  • 床面積が120平方メートル以下の場合、税額は1/2になります。
  • 床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する部分の税額が1/2になります。

(注意)一般の住宅は新築後3年間、認定長期優良住宅及び3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間軽減されます。
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対して税額が通知され、下記の納期(年4回)に分けて納税することになります。

納期

  • 第1期分 4月16日から 4月30日まで
  • 第2期分 7月16日から 7月31日まで
  • 第3期分 12月16日から12月25日まで
  • 第4期分 2月16日から 2月末日まで

納期限の最終日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。

お願い

土地の利用状況を変更したとき

土地の状況が変わると、その土地の固定資産税の算定が変更になります。買い足しなどによる住宅敷地の拡張や耕作地に変更があった場合は、ご連絡をお願いします。

家屋を新増築したとき

町では地方税法に基づき、家屋の新築・増築された方に、固定資産税の基礎となる評価額を算出するための家屋調査をお願いしております。

  • 調査日
    新築・増築の完了を確認してから数日後となります。町から調査日時等のお知らせを送付します。
  • 調査内容
    家屋の内部(間取り、仕上げ、設備等)と外部(屋根、外壁、基礎等)
  • 調査時間
    概ね30分~1時間で家屋の規模、構造によって異なります。

家屋を取り壊したとき

家屋の全部または一部を取り壊したときは、届け出をお願いします。

届出書類

(注意)取り壊した床面積の大小に関わらず【町民生活課税政係】または【各支所行政係】まで提出してください。

未登記の建物を取得したとき

未登記の家屋を相続や購入等により取得したときは、必ず届出をお願いします。

届出書類

(注意)取得原因や建物の種類に関わらず報告書を【町民生活課税政係】または【各支所行政係】まで提出してください。

お問い合わせ先 CONTACT

町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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