令和6~8年度 介護保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険料について

  介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度で、40歳以上の方は、介護保険の加入者となって介護保険料を納めていただきます。

  介護保険料と、国や自治体の公費を財源とし、介護や支援が必要になった際に費用の一部を負担することで、さまざまな介護サービスを受けることができます。

  介護保険料は3年ごとに見直され、令和6年度から3年間の介護サービス量の見込みに基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を決定しました。基準額は令和3~5年度と同額の年額74,400円(月額6,200円)です。

令和8年度の介護保険料特例措置について

令和7年度の税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づいて基準となる保険料を決定していることから、想定されていない税制改正により介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、介護保険料の計算は令和8年度に限り、合計所得金額の控除額を改正前の「55万円」に据え置く特例措置がとられます。そのため、住民税が非課税になっても、介護保険料の判定では課税扱いとなり所得段階が変わらない場合があります。

 

影響を受ける対象者

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に阿賀町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方

所得段階 対象者 計算方法

令和6~8年度

介護保険料年額

第1段階

世帯全員が町民税非課税で

・生活保護被保護者

・老齢福祉年金受給者

・課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が82.65万円以下

基準額×

0.445

(0.285)

33,852円

(21,204円)

第2段階

世帯全員が町民税非課税で課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が82.65万円超120万円以下

基準額×

0.685

(0.485)

50,964円

(36,084円)

第3段階

世帯全員が町民税非課税で課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円超

基準額×

0.69

(0.685)

51,336円

(50,964円)

第4段階

本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が82.65万円以下

基準額×0.9

66,960円
第5段階 本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が82.65万円超 基準額 74,400円
第6段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以下 基準額×1.2 89,280円
第7段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.3 96,720円
第8段階 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.5 111,600円
第9段階 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.7 126,480円
第10段階 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.9 141,360円
第11段階 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.1 156,240円
第12段階 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.3 171,120円
第13段階 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上 基準額×2.4 178,560円

 

※第1段階から第3段階は、保険料負担軽減措置により( )内の金額です。

※「課税年金収入額」とは、所得税法上の課税対象となる年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金は除く)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。

※「合計所得金額」は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額をいいます。株式の譲渡所得の場合は、純損失・雑損失等の繰越控除適用前の金額をいいます。土地・建物の譲渡所得については、特別控除後の金額が適用されます。

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