介護保険区分支給限度額(一か月あたりの上限額)について

更新日:2021年06月01日

 介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
 その上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は所得に応じて1割〜3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
 但し居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設サービス(短期利用を除く)等は限度額に含まれません。

区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

要介護状態区分

支給限度額

利用者負担限度額
(1割)

利用者負担限度額
(2割)

利用者負担限度額
(3割)

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

36,217円

72,434円

108,651円

  • (注意)令和元年10月1日から適用
  • (注意)介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の方は、要支援1の区分支給限度基準額に準じます。
  • (注意)区分支給限度基準額は、「単位」で定められています。1単位あたりの金額は利用するサービスの種類や事業所の所在地によって異なり上記表では、金額に直した区分支給限度基準額は1単位あたり10円で計算しています。
  • (注意)支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は、全額自己負担となります。
  • (注意)保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合がありますのでご注意ください。

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