福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて

更新日:2026年10月01日

標記につきまして、本町において他市町村の状況も踏まえた検討を行った結果、令和8年12月1日提供分より、踏み台等が付いた手すりの貸与については、介護保険給付対象外とします。

【根拠】介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(老企第34号平成12年1月31日)(PDFファイル:2.7MB)

 

既に踏み台付き手すりを貸与している場合は、令和8年11月30日までに貸与の見直しや住宅改修による段差解消工事等の対応をしてください。また、新たに踏み台付き手すりを貸与することはできませんのでご留意ください。

ただし、特別なやむを得ない事由により必要性がある場合は、事前にご相談ください。

 

詳細について、以下事務連絡をご確認ください。

【事務連絡】福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて(PDFファイル:495.7KB)

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