障害福祉サービス

更新日:2021年06月01日

 障害のある方が、地域で自立した生活が送れるよう、自宅や施設等で受ける各種サービス等の支援を行います。

サービス等の対象者

サービス等の対象者一覧

身体障害の方

身体障害者手帳を取得している方

知的障害の方

  • 療育手帳を取得している方
  • 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された方

精神障害の方
(発達障害を含む)

  • 精神障害者保健福祉手帳を取得している方
  • 精神障害のために障害年金を受給している方
  • 精神障害のために特別障害給付金を受給している方
  • 自立支援医療(精神通院)を受給している方
  • 医師に精神障害と診断された方(診断書が必要です)

障害のある児童

  • 身体もしくは知的障害のある18歳未満の方
  • 精神障害のある18歳未満の方(発達障害児も含む)

難病患者等

障害者総合支援法の対象となっている疾病に罹患している方

サービス利用までの主な流れ

サービス利用までの主な流れのフロー図

利用者負担について

 利用者負担は原則として費用の1割ですが、世帯の課税状況に応じて1か月あたりの上限額が定められています。

障害者(障害児)の利用者負担

区分

世帯の収入状況

負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯 障害者
所得割16万円未満
入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者を除く

9,300円

一般1

市町村民税課税世帯 障害児
所得割28万円未満
在宅の場合

4,600円

一般1

市町村民税課税世帯 障害児
所得割28万円未満
入所施設利用の場合

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

サービスの種類

  • 障害支援区分によって利用できる種類が異なります。
  • サービスの利用にはサービス等利用計画が必要です。
  • サービスの種類によっては、利用する前に障害支援区分の認定が必要です。
  • 介護保険の対象者は介護保険のサービスが優先します。
  • サービスの種類によっては、町内に実施事業者がないものもあります。
サービスの種類一覧

計画相談支援

障害福祉サービスを受けるにあたって総合的な援助の方針やサービスの組み合わせを検討しサービス等利用計画の作成を行います。

居宅介護

居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する支援を行います。

重度訪問介護

居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時において必要な支援を行います。(居宅介護と重度訪問介護を両方受うことはできません)

重度障害者包括支援

重度の障害をお持ちの方へ福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所 等)を包括的に提供します。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき外出時において必要な支援を行います。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する常時介護を要する方へ、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における際の必要な支援を行います。

生活介護

施設において入浴、排せつ、食事等の介護等日常生活上の支援、創作活動又は生産活動の機会の提供、身体機能・生活能力の向上のために必要な支援を行います。

自立訓練(機能訓練)

通所や訪問により理学療法、作業療法等必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

通所や訪問により入浴、排せつ、食事に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方へ、生産活動、職場体験、訓練、求職活動等必要な支援を行います。

就労継続支援A型

通常の事業所に雇用されることが困難な方で適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方へ生産活動等機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。

就労継続支援B型

一般企業の就労が難しい方や、一定の年齢に達した方へ就労の機会を通じて生産活動の知識・能力の向上、維持等必要な支援を行います。

短期入所

居宅においてその介護を行う者が入院するような場合等に施設へ短期間入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。

療養介護

病院において日常的に介護が必要な方へ主として日中において行われる機能訓練、療養上の看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を行います。

施設入所支援

入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援を行います。

共同生活援助

日中は別のサービスを利用している方が主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の支援を行います。

地域移行支援

障害者施設等に入所、精神病院に入院している方が地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅におい単身等で生活する方へ、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

自立生活援助

居宅における自立した生活を営む上で生じる各種問題につき定期的な巡回や、連絡を受けての訪問等必要な助言や関係機関との連絡調整を行います。

就労定着支援

就労移行支援・就労継続支援等を利用して一般就労に至った方が継続して就労する為、雇用に伴い生じる問題に対して、相談、指導、助言を行います。

障害児相談支援

障害福祉サービスを受けるにあたって総合的な援助の方針やサービスの組み合わせを検討しサービス等利用計画の作成を行います。

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な方に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

生活能力向上の為に必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害の状態等の方の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障害児以外の児童との集団生活の適応の為、専門的な支援等を行います。

相談支援事業

障害をお持ちの方、その家族からの相談に応じ情報提供等を行います。

移動支援

野外での移動が困難な障害者等について社会生活上必要な外出余暇活動等社会参加の為の支援を行います。

地域活動支援センター

通所により、創作活動又は生産活動の機会、社会との交流の機会を提供します。

日中一時支援

障害をお持ちの方の日中における活動の場を確保し、家族の方一時的な休息等を提供します。

申請、相談先窓口

 福祉介護課、各支所

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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