日常生活用具の給付について

更新日:2021年06月01日

 在宅の障害児・者の日常生活をスムーズにするため、障害の内容等により日常生活用具を給付します。
 用具によっては施設等に入院、入所している場合でも給付の対象となります。

対象者

 身体障害者手帳又は療育手帳所持者、障害者総合支援法の対象となる難病患者
 障害の内容により支給される用具が定められています。

給付用具

 特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、ストマ用具、人工咽頭 ほか

申請に必要なもの

  • 申請書・同意書(窓口にあります)
  • 業者の見積書
  • 保有している手帳
  • 印鑑
  • 用具の種類によって、医師意見書

利用者負担

 原則、日常生活用具価格の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。ただし、日常生活用具にはそれぞれの基準額があり、その基準額を超える額は利用者負担となります。
 なお、世帯に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外となります。

申請窓口 阿賀町福祉介護課、各支所

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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