水道・下水道の使用開始・休止・廃止・名義変更の手続きについて

更新日:2024年04月19日

水道・下水道使用開始について

 使用開始時は現地にて立会をお願いします。水道・下水道開始届けに記入、押印していただきますので、印鑑をご用意ください。

水道・下水道使用休止について

 引越し等で水道を一時使用休止する場合は水道・下水道休止届けに記入、押印していただきますので、印鑑をご用意ください。水道を休止された場合は休止手数料300円をご負担いただきます。

水道・下水道使用廃止について

 家を解体するなど、給水装置・排水設備を廃止する場合は水道・下水道廃止届けに記入、押印していただきますので、印鑑をご用意ください。給水装置・排水設備の廃止にかかる費用はお客様のご負担になります。なお、給水装置・排水設備の廃止に当たっては、町条例により給水装置/排水設備の町指定工事店による施工が定められています。

(注意)

貸与メーターの取り扱いや、町が設置した公共桝の取り扱い等、各種説明があります。上記手続きをする場合は本庁又は各支所振興係にご連絡いただくか、直接お越しください。

水道・下水道使用者の名義変更について

 水道・下水道使用者変更届けに記入、押印していただきますので、印鑑をご用意ください。

水道水以外の使用について

 井戸等を使用している場合は、水道水以外の使用届出書に記入、押印していただきますので、印鑑をご用意ください。
 また、井戸認定人数に変更がある場合も同じ手続きが必要となります。

「電子申請システム」による電子申請を開始しました

上下水道使用開始・休止・名義変更の申込が出来ます。

お問い合わせ先 CONTACT

建設課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5765 ファックス番号:0254-92-5479

お問い合わせはこちら