冬期認定について

更新日:2021年06月01日

 毎年1月から3月(上川地域は1月から4月)は冬期間とし、メーター検針は行いません。
 冬期間の使用量については、10月請求分から12月請求分の3ヶ月の平均使用量を算定し、この料金を認定料金として1月から3月に通常どおり請求させていただきます。
 なお、検針再開後4月(上川地域は5月)に冬期間の清算を行います。

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建設課

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