阿賀町下水道事業の『地方公営企業法適用』について

更新日:2024年04月16日

阿賀町下水道事業に『地方公営企業法』が適用されました

令和6年4月1日より、阿賀町下水道事業に『地方公営企業法』が適用されました。

これにより、『阿賀町下水道事業特別会計(官公庁会計)』は『阿賀町下水道事業会計(公営企業会計)』に移行しました。

 

〇適用のメリット

1 発生主義の採用による営業成績や財政状況の明確化

2 複式簿記の採用による業務改善

3 損益取引と資本取引との区分による経営計画の策定

 

なお、移行による下水道使用料や支払い方法の変更等はありません。

下水道事業の『インボイス制度における登録番号』が変更となりました

公営企業会計への移行に伴い、これまでの官公庁会計で発行されていた『適格請求書発行事業者登録番号』、いわゆる『インボイス制度における登録番号』が廃止され、公営企業会計の登録番号が新たに発行されました。

 

旧番号:T8800020003860

新番号:T5800020006560

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