離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
法改正の概要
令和6年(2024年)5月7日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
法改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
●暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
●他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
●理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
●約束した親子の交流を拒むこと
父母の一方が、父母相互の人格尊重、協力義務等に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚すると父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。新しいルールでは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。
【親権者の定め方】
話し合いで決める:協議離婚の場合、父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、子どもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
【共同親権の場合の親権の行使方法】
父母が共同親権を持つことになった場合でも、単独で行使できる行為や事項などを次のように示しています。
日常的なこと:一方の親が単独で判断可能(食事、服装、短い旅行、通常のワクチン接種や習い事など)
重大なこと:父母2人で話し合う(こどもの引っ越し、進学先の決定、重大な医療行為など)
緊急時のこと:一方の親が単独で判断可能(DVや虐待から逃れるための引っ越し、急を要する医療行為など)
なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母のどちらか一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
【監護についての取り決め】
監護の分担:父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。監護の分担の例には、次のような取り決めが考えられます
●平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当するといったこと
●こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事柄については父母が話し合って決めるなどといったこと
監護者の権限:離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費をしっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
【合意の実効性の向上】
文書で養育費の取り決めがあれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。
【法定養育費】
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
【裁判手続きの利便性向上】
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)や下記のPDFをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 3.2MB)
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更新日:2026年02月26日