児童扶養手当

更新日:2025年08月05日

 児童扶養手当制度は、離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。

手当を受けることができる人

 児童扶養手当は次のいずれかに該当する児童を、父又は母が監護し、父子家庭においては児童と生計を同じくしている場合に支給されます。(父又は母が監護できないときは、父又は母に代わりその児童を養育している人(養育者)に支給されます。)

  1. 父母が婚姻を解消した児童 [離婚]
  2. 父又は母が死亡した児童 [死亡]
  3. 父又は母が政令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童 [障害]
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童 [生死不明]
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 [遺棄]
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 [保護命令]
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童 [拘禁]
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 [未婚]
  9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童 [棄児]

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童については20歳未満)をいいます。

※平成26年12月1日から、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等(障害補償年金など)の子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 

児童扶養手当の額

手当月額(令和7年4月~)(単位:円)
区分 基本額 第2子以降加算額
全部支給 46,690 11,030
一部支給 46,680~11,010 11,020~5,520

 

※一部支給額は所得額に応じて決定されます。

※原則として、受給から5年など、一定の期間が経過した場合、その翌月分から手当額が2分の1になります。手当が減額されない場合(就業している、障害を有しているなど)は、お手続きが必要です。

※手当額は改定になる場合があります。

児童扶養手当の支給月

 児童扶養手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
 認定請求月の翌月分から支給が開始されます

所得制限限度額

 手当の認定を受けた受給資格者、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得が、扶養親族等の数に応じて次表の額以上であるときは、手当の全部又は一部について、支給が停止されます。

限度額 (単位:円)

扶養親族等の数

請求者(本人)
全部支給

請求者(本人)
一部支給

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

加算

  • 同一生計配偶者(70歳以上の方)、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円加算
  • 特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の方)がある場合は1人につき150,000円加算
  • 同一生計配偶者(70歳以上の方)、老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円加算
  • 特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の方)がある場合は1人につき150,000円加算

老人扶養親族がある場合1人につき60,000円加算
ただし、老人扶養親族のみのときは1人を除いた1人につき60,000円を加算

※この表は、児童扶養手当について認められている障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。
※養育費を受け取っている場合、その8割を本人の所得に含めます。

継続して受給するには

児童扶養手当現況届

 現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。役場から案内を郵送します。
 この現況届を提出しないと、8月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

現況届に必要な添付書類等

  • 住民票(世帯全員のもので全部記載のあるもの。世帯分離含む)
  • 前住所地の市区町村長が発行する児童扶養手当用所得証明書
    阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。

認定手続きの方法は

下記の書類の提出が必要になります

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 児童扶養手当用所得証明書
  • 阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった人(1月から6月までに請求する場合は前々年の、7月から12月までに請求する場合は前年の所得証明)
  • 住民票(世帯全員のもので全部記載のあるもの。世帯分離含む)
  • 戸籍謄本
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。(扶養する児童と別居している場合など)

お問い合わせ先 CONTACT

こども・健康推進課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

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