農地の売買について

更新日:2021年06月01日

 農地を売買・贈与・交換で所有権移転するときや賃貸借する場合などは農地法3条に基づく許可が必要です。この場合、譲受人(借人)が農地取得後の経営面積が一定面積以上(地域によって異なります。)になることや農作業に常時従事することなどの条件があります。
 農地法の許可を受けずに売買などを行った場合には、所有権移転登記ができませんのでご注意ください。
 又、農地を貸借する場合、農業経営基盤強化法により貸人と借人が阿賀町長に利用権設定の申し出をし、それを取りまとめた「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより農地を貸し借りすることもできます。

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