「先端設備等導入計画」の申請について
先端設備等導入計画の認定申請を受付しています
阿賀町では、町内の中小企業などが設備投資を行いやすい環境を整備し生産性向上を実現するため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を作成しています。
町内の事業者は本計画に沿って「先端設備導入計画」を策定し、町の認定を受け、機械や設備を導入することで、その機械や設備に係る固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
「先端設備導入計画」を策定した事業者は、町に提出する前に、認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関等)から「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画の事前確認書」を発行してもらい、「先端設備導入計画」に添付して町に提出してください。
「先端設備等導入計画の概要」については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁
固定資産税の特例について
計画に沿って導入した機械や設備について、従業員への賃上げ表明を条件に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けられます。
賃上げ表明等 | 固定資産税の特例の内容 |
賃上げ表明なし | 固定資産税の特例措置なし |
1.5%以上の賃上げ表明あり | 3年間、課税標準を1/2 に軽減 |
3%以上の賃上げ表明あり | 5年間、課税標準を1/4 に軽減 |
対象設備(最低取得価格) ・機械装置(160 万円以上) |
先端設備等導入計画の作成について
計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引き等をご覧ください。
中小企業庁
町に提出する様式は上記中小企業庁ホームページから入手し、以下の書類を添付して提出してください。
政策推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-3114 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら
更新日:2025年08月14日