固定資産税の減免等について
阿賀町では、町内に新たに立地する企業及び個人事業主又は、町内で事業を拡大する企業及び個人事業主に対して、一定の要件を満たす場合に固定資産税の減免等の奨励措置を行っています。
阿賀町企業誘致条例(固定資産税の減免)
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対象業種 |
製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業又は旅館業 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 |
| 適用要件 | 投資額 500万円以上 |
| 減免期間 | 5年間 |
※奨励措置を受けるためには、町の審査が必要です。制度の活用をご検討の場合は、事前にお問い合わせください。
地域経済牽引事業に係る固定資産税の特例制度(課税免除)について(令和8年度から)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域経済を牽引する事業を行う事業者を支援し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする法律です。
新潟県では「第2期新潟県全域基本計画 」を定めており、この基本計画に基づき地域経済牽引事業を行う事業者は、一定の要件を満たせば固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
阿賀町では令和8年4月1日より、地域経済牽引事業に該当する事業について固定資産税について、5年間減免することといたします。(阿賀町企業誘致条例の名称も「阿賀町企業振興条例」に変わります)
詳しくは、下記までお問い合わせください。
新潟県の優遇措置等
国の法律や新潟県の条例に基づく指定地域内で、業種、設備投資額など一定の要件に該当する場合に、国税、県税等の優遇措置を受けることができます。
詳しくは、新潟県のホームページをご確認ください。
阿賀町遊休施設等利活用促進条例について
阿賀町では空き公共施設(廃校となった小学校など)を有効に活用し、地域の活性化及び雇用の機会の拡大を図ることを目的として、阿賀町遊休施設等利活用促進条例を平成30年4月1日から施行しております。
募集の状況等については、下記ページをご確認ください。
政策推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-3114 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2025年11月14日