マイナンバー制度について

更新日:2024年04月01日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。

マイナンバー制度とは

マイナちゃんのイラスト

マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

詳しくは、以下のバナーからご覧になれます。(デジタル庁ホームページ)

マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣府のサイトへリンク)

マイナンバーコールセンター
0570-20-0178
対応時間…午前9時30分~午後5時30分(土曜、日曜、祝日・年末年始を除く)
(注意)通話料がかかります

マイナンバー(個人番号)とは

特定の個人を識別するため、日本全国の全住民ひとりひとりに割り当てられる12桁の番号です(法人には1法人1つの法人番号【13桁】が指定されます)。マイナンバーは、税金の申告や社会保険関係の手続きなどをはじめとした税・社会保障・災害の3分野で利用されます。

社会保障関係の手続

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

税務関係の手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など

災害対策

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナンバーの通知について

平成27年10月から、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所に送付されます。マイナンバーは一生使うものになりますので、無くさないようにご注意ください。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、役場などの行政機関が特定個人情報(個人番号を含む個人情報)ファイルを保有するとき、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えいなどの発生リスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講ずることを宣言するものです。

阿賀町の特定個人情報保護評価の公表

阿賀町が保有する特定個人情報ファイルについての特定個人情報保護評価を公表します。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

町長

届出番号

1

独自利用事務の名称

阿賀町賃貸住宅条例(平成19年阿賀町条例第19号)による賃貸住宅の管理に関する事務。

届出書

お問い合わせ先 CONTACT

総務課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-3113 ファックス番号:0254-92-5479

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