辺地に係る総合整備計画
辺地とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方キロメートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅または停留所、各種学校、医療機関等までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。
辺地の公共的施設整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となります。
※令和8年3月 行地・新谷辺地総合整備計画書を変更(施設計画の追加)しました。
計画期間
令和6年度から令和8年度まで
総合整備計画
政策推進課
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更新日:2026年03月24日