阿賀町過疎地域持続的発展計画

更新日:2026年03月23日

過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域に指定された地方公共団体が地域の持続的な発展のために取り組む施策を計画するものです。過疎計画に基づく事業の実施に当たっては、特別な地方債(借入金)の発行など、有利な支援制度を活用することができます。

町内全域が過疎地域に指定されている本町では、引き続き財政支援措置を活用しながら過疎地域の持続的発展のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和8年3月に新たな過疎計画(令和8年度から令和12年度まで)を策定しました。

当初計画(令和8年3月策定)

関係法令

関係法令の詳細については、次の総務省のホームページをご覧ください。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び関係政省令(総務省のサイト)

 

 

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