寄附金にかかる税控除

更新日:2024年01月11日

寄附金にかかる税控除について

  • 寄附金額のうち2,000円を超える分について、一定限度額まで住民税と所得税の控除が受けられます。
  • 控除を受けるためには原則として確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月よりワンストップ特例制度が始まっています。ワンストップ特例制度をご利用の場合は、次の通りとなります。
  • ご寄附の際にワンストップ特例制度を希望された方へは、寄附受領証明書に下記の書類を同封してお届けします。必要書類を添付のうえ、寄附をした翌年の1月10日までにご投函ください。
  • オンライン(自治体マイページなど)での申請も可能です。

寄附受領証明書と同封でお届けする書類

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)
  • 必要書類貼り付け用台紙
  • 返信用封筒

阿賀町宛てのワンストップ特例申請書は以下からもダウンロードできます。提出先は阿賀町役場ではありませんのでご注意ください。

申請書提出先

〒143-8691
日本郵便株式会社 大森郵便局 私書箱 第61号
株式会社さとふる 新潟県阿賀町 ワンストップ特例申請書窓口 行

どのサイトからお申込みされた場合でも、提出先は上記になります。
すでに阿賀町役場宛て申請書を提出された方は、再提出の必要はございません。後ほどメール等で申請書受付済みのご連絡を差し上げますのでお待ちください。

税控除について詳しい内容は以下のリンクよりご確認ください。

お問い合わせ先 CONTACT

まちづくり観光課 ふるさと納税係

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479

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