戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
本籍地市区町村から、「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに通知されます。
同一戸籍内で住所地が異なる場合は、住所地ごとに郵送されます。発送時期は本籍地により異なります。
阿賀町に本籍がある方は、8月下旬頃通知を発送する予定です。
通知が届いたら、必ず内容の確認をお願いします。
2. 氏名の振り仮名の届出
■通知に記載されている振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
■通知に記載されている振り仮名が誤っている場合
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出が必要です。
「イ・ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無もご確認してください。
3.本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。
氏名の振り仮名の届出方法
届出をすることができる人
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」でそれぞれ届出をすることができる人が異なります。
■氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者です。
筆頭者が除籍(死亡等により戸籍から除かれること)されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出人となります。
■名の振り仮名の届出の届出人
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれか親権者が届出人となります。
届出方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン届出ができます。
「利用者証明用電子証明書用」暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
その他、市区町村の窓口への届出や本籍地市区町村への郵送による届出も可能です。
届出方法は、法務省ホームページをご覧ください。
届書の様式
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は書式が異なります。ご注意ください。
氏の振り仮名の届 (PDFファイル: 752.3KB) (PDFファイル: 209.4KB)
名の振り仮名の届 (PDFファイル: 745.7KB) (PDFファイル: 747.3KB)
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められてるもの」に限られています。
ただし、一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料「旅券(パスポート)」や「預貯金通帳」等を氏名の振り仮名の届出に添付して届け出ることができます。
町民生活課
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更新日:2025年08月07日