第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するのでご注意ください。
請求受付窓口
阿賀町役場 福祉介護課 福祉係 電話 0254-92-5763
鹿瀬支所 行政係 電話 0254-92-3330
上川支所 行政係 電話 0254-95-2211
三川支所 行政係 電話 0254-99-2311
請求書類
請求書は、上記受付窓口で配布しています。
必要な書類は、請求者の状況によって異なりますので、詳しくは上記窓口にお尋ねください。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
お問い合わせはこちら
更新日:2025年05月01日