「こども性暴力防止法」がスタートします
「こども性暴力防止法」とは
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
※こども性暴力防止法は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の略称です。


対象となる事業者
学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。それ以外の事業者(放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなど)は、国の認定を受けた場合に制度の対象となります。

対象事業者に求められること
・性暴力の未然防止のための現場でのルール作り、従事者向け研修の実施
・性暴力の早期発見のための面談やアンケートの実施、相談窓口の設置
・こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認
性犯罪歴があるなど、こどもへの性暴力が行われるおそれがあると認められる場合は、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。
こども性暴力防止法事業者マーク「こまもろう」
法で定められた性暴力防止の取組を行っている事業者を示すマークです。
このマークを表示することで、こどもを性暴力から守るための取組を行っている事業者であることがわかるようになります。
■右側 法定事業者マーク:学校や認可保育所、認定こども園などの義務対象者が表示できます。
■左側 認定事業者マーク:国の認定を受けた放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどが表示できます。

制度の詳細について
こども性暴力防止法の詳細については、こども家庭庁のホームページやリーフレットをご確認ください。
こども性暴力防止法(学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)こども家庭庁
こども・健康推進課
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更新日:2026年10月09日