農業用機械更新事業補助金(個人農家向け)を開始します
町では、個人農業者の経営安定および農業生産性の向上を図るため、農業用機械の「更新」に対する補助制度を行います。
農業用機械の更新をご検討の方は、ぜひご活用ください。
■補助対象者
個人で農業を営んでいる方のうち水稲作付面積が30aを超えており、農業用機械を「更新」する方
■補助対象事業
農業用機械の更新
■対象機械
・トラクター(アタッチメント単体を含む)
・田植え機
・コンバイン
・穀物乾燥機
・色彩選別機
※中古機械も対象となります(個人間売買は対象外)
■補助内容
・補助率:3分の1以内
・補助上限額:150万円
・最低事業費:50万円
・年度内1回限り
■申請基準日及び対象期間
・申請基準日は、機械の「納品日」と「支払完了日」のいずれか遅い日となります。
・補助対象は、申請基準日の属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)に該当するものとなります。
■注意事項
・補助金は予算の範囲内での交付となります。
・申請前に必ず担当課へご相談ください。
■申請方法
申請書類を作成のうえ、見積書等必要書類と一緒に担当課へ提出してください。
※申請書様式は下記よりダウンロードできます。
農林課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5764 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら













更新日:2026年06月08日