特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
概要
令和7年(2025年)4月1日より、特定技能基準奨励の一部改正に伴い、特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主である「特定技能所属機関」は、特定技能外国人の受入にあたり、市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要になりました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
協力確認書の提出
特定技能外国人が活動する事業所の所在地が阿賀町にある特定技能所属機関、特定技能外国人の住居地が阿賀町にある特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出が必要な時点】
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出してください。
提出方法
下記の電子申請フォーム、メール又は持参によりご提出ください。
・電子申請フォーム
・メール又は持参
送付先:〒959-4495東蒲原郡阿賀町津川580番地 阿賀町 政策推進課 企画係
メール:kikaku@town.aga.lg.jp
電話:0254-92-3114
※協力確認書は、署名や押印は不要です。
政策推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-3114 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2025年05月15日