職員の懲戒処分等について

更新日:2024年06月01日

水道事業及び下水道事業の事務処理において公文書偽造及び同行使により当該職員及び関係管理職員を5月31日付けで、地方公務員法の規定に基づき懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。

1 本事案の概要
今回の事案につきましては、令和6年4月16日に令和5年度の簡易水道施設等整備事業に係る国庫補助事業の成果を報告する実績報告書を新潟県へ提出したところ、不審な点が多いと指摘を受け、関係書類を確認したところ当該職員が公文書を偽造していたことが判明しました。
これを受け、令和5年度を含む過去5年の水道事業及び下水道事業の関係書類を調査した結果、同様に公文書を偽造するなど不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。
不適切な事務処理の内容等
・令和5年度の水道施設整備事業は、国庫補助金の交付を受け実施する計画としていたが、一切を発注していないにもかかわらず、架空の工事及び設計委託の契約書や検査調書等を偽造し、年度内の事業完了を装い、上司の決裁を得ることなく新潟県に実績報告書類を提出していました。
・令和5年度の下水道事業は、国の交付金の交付決定を受け実施していたが、年度内に完了する見込みがないことを知りながら、完成(完了)確約書等と工期等を偽造した契約書を添付し新潟県に提出し、国庫補助金の概算交付を受けていました。
・過去の水道事業及び下水道事業の事務処理においても契約書や契約関係書類の偽造等の不適切な事務処理が判明しました。
・令和4年度から令和5年度にかけて、4業者に依頼した工事等において、必要な事務処理を怠り5件の未払いが生じています。

2 これまでの町の対応
4月18日に当該職員から事実確認を行った後、同日16時に副町長をトップとする庁内調査チームを立ち上げ、契約関係書類の確認作業及び新潟県への報告を行いました。
具体的には、
・国庫補助事業関係書類の確認
・両事業の契約関係書類の確認
・職員本人及び関係職員への聞き取り
その結果、令和5年度を含む過去の両事業において、上司の決裁を得ていない発注行為や公文書偽造等の不適切な事務処理が行われていたことを確認しました。
引き続き不適切な処理がなされていないか、関係機関と協議しながら調査を継続しています。

3 当該職員及び関係管理職員の処分
被処分者及び処分の内容
・当該職員
建設課 下水道係主任 長谷川進悟 45歳 免職処分
・関係管理職員
建設課長 停職処分(令和6年6月1日から1ヶ月間)
降任処分(課長補佐)
同課長補佐 減給10分の1(令和6年6月分から3ヶ月間)
降任処分(副参事)

4 今後の対応
〇 事実関係の継続調査
〇 国と国庫補助金等の対応を含めた協議
〇 再発防止対策
〇 刑事告発、賠償請求の検討

 

今後は、不正行為が発生しないよう、組織の在り方、業務の進め方を改善し、職員指導を徹底し、1日も早い信頼回復に向けて努めてまいります。

阿賀町民の皆様、関係機関、関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことに対し、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

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