不妊治療費助成事業

更新日:2023年08月21日

不妊治療にかかる経済的な負担を軽減するために、自己負担額に対して助成を行います。

1.対象者

不妊治療を受け、次の全てに該当する方を対象とします。

〇申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦〇申請日と受療日において、阿賀町に住所がある

〇医療保険の被保険者または被扶養者

〇町税等に未納がない

 

2.助成対象治療

医師が必要と認めた不妊治療および検査を対象とします。

〇保険対象治療・保険対象外治療・先進医療すべて対象とします。

〇夫の検査、治療も対象とします。

※令和5年4月1日以降に行われた治療・検査が対象です。ただし、第三者が関わる治療は対象外です。

 

3.助成額

助成対象治療にかかる費用の自己負担額全額(1年度あたり1人上限50万円

※入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用、その他

治療に関係のない費用は対象外です。

※高額療養費等の給付対象の場合は、給付された額を引いた自己負担額が対象となります。

 

4.申請方法

下記の書類を揃え、医師が認めた治療期間終了日から6か月以内に、こども・健康推進課こども係へ

申請してください。

1.阿賀町不妊治療費助成申請書

2.阿賀町不妊治療受診等証明書

3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(原本)

4.保険証の写し

※事実婚関係の場合は、両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書

※外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書

※国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し

※高額療養費に該当する場合は、高額療養費等支給決定通知書