介護保険利用者負担について

更新日:2021年06月01日

 介護サービス(介護予防・日常生活支援総合事業サービス含む)を利用する場合には、所得等に応じて介護サービス費用の一部(1割から3割のいずれか)を負担していただきます。
サービスを利用する際は阿賀町から交付される「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を事業者や入所施設等にご提示ください。

利用者負担割合の判定方法

第1号被保険者
(65歳以上)

  • 保険証本人の合計所得金額(注釈1)が220万円以上
  • 保険証同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)」が単身世帯:340万円以上、2人以上世帯:合計463万円以上

3割

第1号被保険者
(65歳以上)

  • 本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上
  • 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)」が単身世帯:280万円以上、2人以上世帯:合計346万円以上

2割

第1号被保険者
(65歳以上)

  • 本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上
  • 同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)」が単身世帯:280万円未満、2人以上世帯:合計346万円未満

1割

第1号被保険者
(65歳以上)

  • 町民税(住民税)非課税の方,生活保護受給者及び旧措置入所者
  • 本人の合計所得金額(注釈1)が160万円未満

1割

第2号被保険者
(40歳〜64歳)

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

1割

  • (注釈1) 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除等を控除する前の所得金額。
  • (注釈2) その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注釈1)から年金所得等を控除した額。
  • (注意3) 施設サービス、短期入所などを利用した場合は契約により別途、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などが自己負担となります。

介護保険負担割合証について

「介護保険負担割合証」は要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等を対象に交付します。介護保険サービスを利用される場合は介護サービス(介護予防・日常生活支援総合事業サービス含む)を提供する事業所が利用者の負担割合を確認する必要があるため、事業所に必ず介護保険被保険者証と一緒に「介護保険負担割合証」を提示していただきますようお願いします。

「介護保険負担割合証」については、毎年負担割合の判定を行うため8月1日(年度途中での交付を除きます。)から翌年の7月31日までが有効な期間となります。要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等に対して、毎年7月末頃に郵送又は担当ケアマネージャー、入所施設等を通じ交付されます。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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