介護保険料の納め方
介護保険料は、基準額をもとに負担が重くなりすぎないよう、本人と世帯員の町民税課税状況や前年の所得に応じて調整しています。
なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)とでは、介護保険料の算定方法や納め方が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の納め方
介護保険料の納付方法には、「特別徴収」、「普通徴収」の2種類があります。
納付方法は法令等により決められているため、被保険者の方が選択することができません。
町からの通知に従って決められた方法で納付をしていただくことになります。
- 年金が年額18万円以上の方…原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きされます。(特別徴収)
- 年金が年額18万円未満の方…特別徴収以外の方は、納付書や口座振替で毎月納めます。(普通徴収)
(注意)こんな時は普通徴収となります。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった。
- 年度途中でほかの市町村から阿賀町へ転入した。
- 年度の途中で保険料が減額になった。
- 年度の途中で年金保険者(日本年金機構など)で天引きを中止された。
- 4月1日(賦課期日)現在で年金を受給していない。
- 年度の途中で1年間の保険料を納め終わった方が、翌年度保険料を納めるとき。
年金の「現況届」を忘れずに
年金が一時差し止めになる場合、日本年金機構への「現況届」の出し忘れが原因であることが多いので、忘れずに提出してください。
第2号被保険者(40〜64歳の方)の納め方
- 国民健康保険に加入している方…医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
- 職場の医療保険に加入している方…医療保険分と介護保険分をあわせて給与および賞与から差し引かれます。
納付場所については以下のリンクからご確認ください
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2022年04月01日