介護保険料を滞納すると

更新日:2021年06月01日

 特別な事情(注釈)もなく、一定期間保険料を滞納していると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付制限を受けることがあります。納め忘れのないようにご注意ください。

現在、介護サービスを利用している人は

  1. 納期限から1年が経過するまでに保険料を納付しない場合
    利用した介護サービスの費用をいったん全額負担していただき、申請により後で保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。(現物給付から償還払いへの支払い方法の変更)
  2. 納期限から1年6ヶ月が経過するまでに保険料を納付しない場合
    引き続き利用した介護サービスの費用をいったん全額負担していただき、申請されても、保険給付費の一部または全部が一時差し止めとなります。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
  3. 2年以上保険料を納付しない場合
    上記に加えて、未納期間に応じて介護サービスの利用負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなる場合があります。

(注釈)特別な事情
 第1号被保険者又は、その属する世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)が、震災、風水害、火災これらに類する災害により、身体、住宅に著しい損害を受けたとき、又は、生計中心者の収入が著しく減少したときなど、一時的に保険料が払えなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますので、福祉介護課 介護保険係までご相談ください。

現在、介護サービスを利用していない人は

 現在、介護サービスを利用していない人が、保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
 なお、保険料が納付期限から2年以上納付されていない場合は、さかのぼって納めることができなくなり、必ず給付制限を受けることになります。
 介護保険料は、介護を必要としている方を社会全体で支える制度です。みなさんに納めていただいた保険料は、阿賀町の介護保険を運営するための大切な財源となります。万一介護が必要となったときのために、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、忘れずに納めましょう

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福祉介護課

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