精神障害者医療費・通院交通費助成事業

更新日:2021年06月01日

 阿賀町では、精神障害の治療にかかる医療費と、通院に要する費用を助成します。

  1. 対象者
     精神保健及び精神障害者福祉法でいう「精神障害者」のうちの、入院患者及び通院患者
  2. 助成額
    • <医療費>
      • 入院:自己負担額(付加給付を控除した額)の2/3以内の額
      • 通院:自己負担額の全額
    • <交通費>
      • 精神科への通院に要する交通費の1/2以内の額
        (注意)タクシー代や高速料金は助成対象外
  3. 申請に必要なもの
    1. 精神障害者医療費受給者証交付申請書
    2. 健康保険証の写し
    3. 法律で定める「精神疾患を有する者」だと証明された診断書
      (注意)県の「自立支援受給者証(精神通院)」をお持ちの方は省略できます。
    4. 助成金の振込先の口座情報(通帳の写しなど)
      (注意)申請者と振込先の口座名義人は、同じ方になります。
    5. 印鑑(申請書に押印してあれば不要)
  4. 様式

お問い合わせ先 CONTACT

こども・健康推進課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

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