児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象者
児童と生計を同じくしている保護者で、阿賀町に住民登録のある方が対象となります。父母が共に対象となる場合は生計中心者が支給対象となります。
- (注意)生計の中心者とは父母の内、恒常的に所得が高い方を指します。
- (注意)児童と同居している保護者が優先して対象者となりますが、単身赴任等により別居している場合は別途申請することにより別居していても対象となることができます。
支給額(受給者の所得額により手当額が異なります。)
所得が所得制限限度額内の方
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校終了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生 10,000円
所得が所得制限限度額以上の方
児童1名につき月額 5,000円
所得制限について
受給者本人の前年の所得が対象となります。
阿賀町で課税されている方は、同意のもと所得を確認します。
(注意)別市町村から転入された方は児童手当用の所得証明書が必要となります。
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
認定請求について
新たに児童が生まれた場合等は申請手続きが必要です。
対象となる方
- 出生、婚姻などにより新たに児童を養育することになった方
- 町外から転入された方
- 夫婦離別等により受給者が変更となる方
必要書類
- 対象者の印鑑
- 健康保険証
- 手当の支払いを希望する普通預金の口座番号(請求者名義に限る)
(注意)町外からの転入、児童と別居している場合等には別途必要書類が必要となりますのでお問い合わせください。
額改定認定請求について
対象となる方
- すでに阿賀町で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた方。
- すでに阿賀町で児童手当の受給者となっている方で、離別等により養育する児童が減った方。
請求方法
額改定認定請求書は本庁こども・健康推進課、各支所行政係で受け付けています。
(注意)額改定認定請求書は窓口にあります。
請求に必要なもの
受給者の印鑑
受給者の口座変更
受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更があった場合は、口座変更届の提出が必要となります。
(注意)口座は受給者名義のものに限ります。
手当の消滅
受給者が児童の養育をしなくなった場合や、受給者が公務員になった場合、児童が施設や里親に措置された場合等により、受給資格が失われた場合や支給対象児童が0人となった場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
支給時期
毎年度
- 6月(2月から5月分)
- 10月(6月から9月分)
- 2月(10月から1月分)
上記各月の10日に銀行振込みで支給されます。
現況届
児童手当を継続して受給するにあたり、毎年6月1日の状況を6月中に児童手当を支給している市区町村長に届け出る必要があります。
提出された現況届に基づき、受給資格、所得等について確認し6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を審査します。
提出方法
下記窓口へ必要書類を添え提出してください
- 本庁こども・健康推進課こども係
- 各支所行政係
現況届の記載にあたって
現況届には一部内容が記入された状態で郵送されます。内容に誤りがないか確認し、その他必要事項を記入後提出ください。
現況届未提出の場合
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日