重大違反施設公表制度

更新日:2021年06月01日

重大違反公表制度とは

近年、全国的に宿泊施設や人が集まる施設において、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。このような火災では消防法令で設置の義務化された消防用設備が設置されていない等の違反が見受けられます。

そのため消防法令で重大違反のある施設を利用者へ公表することにより、施設を利用する際の選択・判断ができるよう違反内容をホームページに公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品を販売する店舗、宿泊する施設など多くの方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など自力避難が難しい方の利用する建物で、下記の表に該当するものです。

公表制度対象の防火対象物一覧

消防法上の区分

具体的用途

1項 イ

劇場、映画館、観覧場

1項 ロ

集会場、公会堂

2項 イ

キャバレー、ナイトクラブ

2項 ロ

パチンコ店、マージャン店、ダンスホール

2項 ハ

風俗営業等施設

2項 ニ

カラオケボックス、個室ビデオ、漫画喫茶

3項 イ

料亭、割烹

3項 ロ

レストラン、喫茶店等の飲食店

4

物品を販売する店舗

5項 イ

旅館、ホテル、簡易宿泊施設等の宿泊する施設

6項 イ

病院、診療所、助産所

6項 ロ

老人ホーム、障害者支援施設、障害者入居施設

6項 ハ

デイサービス等通所施設、保育所

6項 ニ

幼稚園、特別支援学校

9項 イ

サウナ、岩盤浴等の熱気浴場

16項 イ

上記の施設を含む複合施設

16の2項

地下街

 

公表の対象となる違反とは

消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備が設置されていないもの。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

消防職員が立入検査を行った結果、公表の対象となる違反があった場合、立入検査の結果を通知した日から14日を経過しても、違反状態が継続している場合に阿賀町のホームページに公表します。

違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。 

公表の内容

  • 防火対象物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • その他消防長が必要と定める事項

 

現在公表している建物はこちら

現在、該当する建物はありません。

お問い合わせ先 CONTACT

阿賀町消防本部

〒959-4402
東蒲原郡阿賀町津川2260番地42
電話:0254-92-0119 ファックス番号:0254-92-2579

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