【注意喚起】殺虫剤等を飲料用ペットボトルへ移し替えないでください

更新日:2026年07月22日

【注意喚起】殺虫剤等を飲料用ペットボトルへ移し替えないでください

殺虫剤等を飲料用ペットボトルなどに入れて小分けして保管・配布しないでください

飲料用ペットボトルに移し替えた洗剤、消毒液、殺虫剤などを誤って飲んでしまう事故が発生しています。移し替えた本人は中身を把握していても、中身にあった成分表示やラベルがないため、家族や周囲の人は何が入っているのか分からず、飲料と思い誤飲事故が発生するおそれがあります。

過去には、自治会が第2類医薬品である殺虫剤をお茶のペットボトルに小分けし、これを誤飲した女性二人が意識不明になる重大な健康被害が発生しました。

医薬品については、誤使用を防止する観点から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)により、医薬品の名称等がその直接の容器又は被包に記載されていなければならないこと(薬機法第50条)、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならないこと(薬機法第57条第1項)が定められており、これらの条項に違反する医薬品については、その販売、授与が禁止されています。

必要な許可、適正な表示及び包装なしに医薬品である殺虫剤を小分けして配布することは、公衆衛生上の観点からも、重大な健康被害をもたらす可能性が高い極めて危険な行為です。

同様の事故を防止するため、殺虫剤等を飲料用ペットボトルなどに入れて小分けして保管・配布することのないようにしてください。

阿賀町役場 町民生活課 廃棄物対策係 電話0254-92-5761

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