浄化槽・し尿汲み取り
浄化槽
維持管理
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。そのため、微生物が活動できる環境を保つために適切な維持管理(保守点検、清掃、定期検査)が必要です。
浄化槽の維持管理は「保守点検」、「清掃」、「定期検査」に分かれており、 浄化槽法により管理者がこれらを定期的に実施することが義務づけられています。
1.保守点検(法第10条)
浄化槽の各装置が正常に機能するように点検・修理し清掃時期の判定及び消毒剤の補給を行います。浄化槽の大きさ、処理方式にとって必要な保守点検の回数が定められています。保守点検は新潟県に登録された保守点検業者に委託してください。
2.清掃(法第10条)
浄化槽に汚泥が溜まると、機能が低下して処理が不十分になり、悪臭の原因になります。そのため定期的な汚泥の引き抜きが必要です。浄化槽の大きさ、処理方式にとって必要な回数が定められています。清掃については、阿賀町内の浄化槽の場合、阿賀町の許可業者に委託してください。
許可業者
有限会社岩城屋 電話:0254-92-3318 ファックス:0254-92-5274
3.定期検査(法第7条、11条)
浄化槽の管理者は、毎年1回法定検査を受けることが義務づけられています。定期検査の申し込みは保守点検業者か清掃業者または新潟県指定検査機関へご連絡下さい。
浄化槽の正しい使い方
水はきちんと流す → 水量が多過ぎたり少な過ぎたりすると微生物が活動できません
モーターの電源は切らない → 空気がなくなると微生物が死んでしまいます
便器の洗浄は水かぬるま湯で行う → 酸性・アルカリ性の洗剤で洗うと微生物の働きを悪くします
異物(生理用品等)を流さない → 詰まりの原因となります
浄化槽の上に物を置かない → 保守点検ができません
し尿汲み取り
汲み取りの依頼先
有限会社岩城屋 電話:0254-92-3318 ファックス0254-92-5274
汲み取り作業にご協力をお願いします
・汲み取り口付近や作業通路に、作業の妨げになるようなものを置かないでください
・汲み取り作業の妨げになるようなところに車を駐車しないでください
・不在家庭は、汲み取りができるような対策をお願いします
・作業通路に犬がつながれている場合は、汲み取りができないことがありますのでご注意ください
お問い合わせ:町民生活課 廃棄物対策係 電話0254-92-5761
浄化槽の法定検査と保守点検 (PDFファイル: 1.2MB)
町民生活課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736
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更新日:2026年08月03日