狂犬病予防及び犬の登録・ペットの飼い方について

更新日:2021年06月01日

犬の狂犬病予防注射について

 狂犬病は、人も感染し発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
 日本では昭和32年以降発生はありませんが、平成25年には台湾において、狂犬病のアナグマや犬が発見されました。台湾は、日本と同じく検疫などの水際対策により、52年間、狂犬病の発症が無かった地域でしたが、海外からの侵入を許してしまいました。日本も、絶対に安心とは言えない状況にあります。
 「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬は毎年4月1日から6月30日までの間に予防注射を受けさせることが義務づけられています。
 新たに犬を飼われる方も、必ず登録と予防注射を受けるようお願いいたします。

鑑札と済票について

 新たに登録した犬には、鑑札が発行されます。また、その年の狂犬病予防注射を接種した犬には、済票が発行されます。
 これらは、「狂犬病予防法」により犬への装着が義務づけられていますので、必ず首輪などにつけてください。
 これらをつけていますと、迷子になったときの目印になり、すぐに飼い主の方へ連絡ができます。また、万が一咬傷事件があっても、狂犬病の心配をする必要がありません。

犬の登録事項の変更について

 犬の転入・転出・住所の変更・死亡、飼い主の変更など、犬の登録事項に変更があった場合は、すみやかに阿賀町役場町民生活課 町民生活係か、お近くの支所行政係までご連絡ください。
 特に死亡と転出については、連絡をしないといつまでも集合注射の案内ハガキが届いてしまいますし、転入による手続きをしないと、前の住所でハガキが送られ続けます。

犬の散歩中のふんは、飼い主が責任を持って始末しましょう

 落ちているふんやマーキングで、気分を害する人がたくさんいます。
 「新潟県動物の愛護及び管理に関する条例」において、『公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと』を飼い主の責務として定めています。また環境大臣の定めた 「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」でも、飼い主がふん尿等の処理を適正に行うよう定めています。
 マナーの悪い一部の飼い主の行動が、動物ぎらいの人を増やしています。排泄は、散歩前に家でするようにしつけましょう。散歩中のふんは必ず持ち帰り、自宅敷地内に埋めるか、燃えるごみに出すようにしましょう。

犬の放し飼いはやめましょう

 「新潟県動物の愛護及び管理に関する条例」により、飼い主は犬を常に繋ぎ止めておく事が義務づけられています。そして、散歩の際には鎖等でしっかりと制御しなければならない、としています。
 違反した場合の罰則規定もありますが、それ以前に飼い犬が、誰かを咬んだり驚かせたり、他人の敷地に侵入したり、交通事故に遭ったりしないように、犬はしっかりと繋ぎ止め、散歩では制御しましょう。

野良猫が増えないよう気を付けること

 野良猫がその地域で増えると、ふん害やにおい、鳴き声、屋内への侵入など、様々な問題が『地域全体で』発生します。
 猫は、繋ぎ止めておく義務がなく外飼いができますので、野良犬と異なり行政による捕獲等の対応が『法律上』できません。被害に対しては自衛をするしかないのです。
 そこで、自衛をするとともに、野良猫が増えないよう以下のように地域ぐるみで取り組むことが重要です。

  1. 野良猫に餌を与えないでください。
  2. 餌となるもの(生ゴミなど)が漁られないようにしましょう。
  3. 外に出る可能性がある飼い猫については、去勢/避妊手術をしましょう。
  4. 飼っている猫も、生まれた猫も、捨ててはいけません(犯罪です)。
  5. 野良猫が餌を食べないよう、飼い猫に餌を与えている時は、飼い主がその場にいるようにしましょう。

ペットを飼うにあたってのお願い

 飼われているペットが迷子になった場合は、阿賀町役場で保護している可能性もありますので、阿賀町役場町民生活課 町民生活係かお近くの支所行政係までお問い合わせください。
 ペットと思われる動物を保護された場合もご連絡をお願いします。
 ペットは喋れないので、連絡先の書かれた名札などをつけることも大事です。
 動物の虐待や遺棄は犯罪です。罰金や懲役刑などの厳罰が適用されます。
 「動物の愛護及び管理に関する法律」や「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」にもあるように、動物を飼われたら、大切な家族の一員として愛情を持って、終生飼養しましょう。

お問い合わせ先

  • 町民生活課 戸籍町民係 電話:0254-92-5761
  • 鹿瀬支所 電話:0254-92-3330
  • 上川支所 電話:0254-95-2211
  • 三川支所 電話:0254-99-2311

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