国民年金の手続きについて

更新日:2023年04月01日

将来の生活のための国民年金

  • 国民年金は、20歳以上60歳未満の人が40年加入して、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取るしくみになっています。
  • 保険料を納めることで、老齢・障害・遺族の基礎年金が支給されます。

対象となる方

基礎年金の加入者は次の3種類です。

  • 第1号被保険者-20歳以上60歳未満の方(例えば農業・商業など自営業の方および学生)
  • 第2号被保険者-厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合員
  • 第3号被保険者-第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

保険料と納付方法

  • 定額保険料-月額 16,980円(令和6年度)
  • 付加保険料-月額 400円(1号被保険者ならびに任意加入者は定額保険料に上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。)
  • 納付方法
    • 口座振替(前納等振替方法により割引になります)
    • クレジットカード
    • 金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口での納付
    • 電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキング、スマートフォンアプリ)
      (注意)電子納付をご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法についてはご利用になる金融機関にお問い合わせください。それ以外の納付の手続きは本庁・各支所、または年金事務所へおたずねください。

国民年金の加入・喪失の手続き

 届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。
 手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますのでご確認ください。

国民年金の加入・喪失の手続き詳細

こんなとき

加入の種類

届出先

20歳になったとき

現在、厚生年金や共済組合に加入している (2号)

届出不要

20歳になったとき

現在、配偶者が厚生年金や共済組合に加入していてその扶養になっている (3号)

配偶者の勤務先

20歳になったとき

それ以外
1号取得

こども・健康推進課、各支所

会社などに就職したとき
(配偶者の扶養になったとき)

本人
1号・3号から2号に変更

届出不要

会社などに就職したとき
(配偶者の扶養になったとき)

扶養される配偶者
1号・2号から3号に変更

配偶者の勤務先

会社などを退職したとき

本人(60歳前)
2号から1号に変更

こども・健康推進課、各支所

会社などを退職したとき

扶養されていた配偶者
3号から1号に変更

こども・健康推進課、各支所

会社などを退職したとき

配偶者の扶養になるとき
2号から3号に変更

配偶者の勤務先

結婚・退職・収入の減少などにより配偶者の扶養になるとき

1号・2号から3号に変更

配偶者の勤務先

配偶者に扶養されていた方で、
次の理由で扶養からはずれたとき

  • 収入の増加(本人が厚生年金や共済組合に加入する場合を除く)
  • 離婚
  • 配偶者の退職
  • 配偶者が65歳になった
  • 配偶者が死亡した

3号から1号に変更

こども・健康推進課、各支所

国民年金加入中に

  • 海外に住所を異動する人がひきつづき国民年金に加入するとき
  • 海外から国内に住所を異動したとき
  • 共済年金に加入したとき

 

こども・健康推進課、各支所

届出に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 現在受給している年金(障害年金等)があるときは、その年金証書
  • 異動の日付がわかる書類
    • 会社を退職したとき(離職票、雇用保険受給資格証、辞令書、退職後に健康保険の任意継続をする手続きをしたときはその健康保険証など)
    • 会社などに就職したとき(新しい保険証、新しい勤務先の証明書など)
    • 配偶者の扶養からはずれたとき(扶養からはずれた日付がわかる健康保険証、配偶者の勤務先の証明書など)

国民年金保険料の免除、学生納付特例

 国民年金には、所得等の理由により保険料を納付することが困難な方などのために「保険料免除」と「学生納付特例」などの制度があります。これらを利用すれば保険料の納付は免除されますが、国民年金被保険者の資格を失わず、老齢基礎年金、障害基礎年金などを受ける権利が保障されます。

申請免除 (注意)該当する年度毎に申請が必要です

対象者

内容

持参するもの

(学生以外の方)

  1. 所得が少なく、保険料を納付することが経済的に困難なとき
  2. 失業や天災等の理由により納付することが困難なとき
  • 全額免除
  • 3/4免除
  • 半額免除
  • 1/4免除

本人、配偶者、世帯主の前年所得により審査されます。

免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金を受け取る際、年金額へも反映されます。

  • マイナンバーカードまたは年金手帳等
  • 失業が理由の場合(雇用保険受給者証や雇用保険離職票など失業していることがわかるもの)

(学生以外の方)

  1. 所得が少なく、保険料を納付することが経済的に困難なとき
  2. 失業や天災等の理由により納付することが困難なとき

納付猶予

50歳未満の1号被保険者本人と配偶者の所得で審査されます。

免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金を受け取る際、年金額への反映はされません。

  • マイナンバーカードまたは年金手帳等
  • 失業が理由の場合(雇用保険受給者証や雇用保険離職票など失業していることがわかるもの)

(学生の方)
 学生で、本人の所得が一定以下の場合

所得により在学中の保険料全額が猶予されます。

学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には算入されません。

  • マイナンバーカードまたは年金手帳等
  • 「在学証明書」または「学生証」
法定免除

対象者

内容

持参するもの

  1. 障害者基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受けている方
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方

届出により保険料全額が免除されます。

免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。

  • マイナンバーカードまたは年金手帳等
  • 障害者年金を受給している方は「年金証書」
  • 生活保護費受給の方は「決定通知書」

(注意)免除の申請は、こども・健康推進課、各支所または年金事務所

保険料の追納

 保険料の免除、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたときに10年前までさかのぼって納めることができます。追納する場合の保険料の額は、免除された当時の保険料に一定の加算を行った額とされていますが、免除された月の属する年度から2年以内に追納する場合は加算されません。

国民年金の給付の種類と受給の手続き

国民年金の給付の種類と受給の手続き詳細

国民年金の種類

提出先

老齢基礎年金

 国民年金に加入して年金保険料を納めた期間と納付を免除された期間、厚生年金・共済年金加入期間を合わせて25年以上ある方が原則として65歳から受けられる年金です。(平成29年8月1日からは資格期間が10年あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました)
 請求により60歳からの繰上げ受給や、66~70歳からの繰下受給もできますが、それぞれ金額の増減があります。

国民年金のみ加入の方 ⇒ こども・健康推進課、各支所または年金事務所

厚生年金、共済年金に加入したことがある方 ⇒ 年金事務所

障害基礎年金

 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがなどで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になったときに支給される年金です。ただし、他の種類の年金を受けているときはどちらか選択したり、受けられない場合があります。
注意:保険料の納付期間、免除期間など、受給資格要件があります

 20歳前(国民年金加入前)に初診日がある場合には、20歳になったときに国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。

初診日が

国民年金の被保険者 ⇒ こども・健康推進課、各支所または年金事務所

厚生年金の被保険者 国民年金の3号被保険者 ⇒ 年金事務所

共済組合加入者 ⇒ 共済組合

(注意)請求には、医師が記載する診断書などの書類を添付する必要があります。

遺族基礎年金

 国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた『18歳未満の子のある妻』または『18歳未満の子』に支給される年金です。
(子に障害のある場合は20歳未満)

加入していた年金制度が

国民年金の1号被保険者 ⇒ こども・健康推進課、各支所または年金事務所

国民年金の3号被保険者 ⇒ 年金事務所

厚生年金保険の被保険者 ⇒ 年金事務所

共済組合の加入者 ⇒ 年金事務所または共済組合

寡婦年金

 1号被保険者として保険料納付期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計が維持され、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、受けていた場合は支給されません。

こども・健康推進課、各支所
または年金事務所

死亡一時金

 1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、何の年金も受けずに死亡したとき、故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。

こども・健康推進課、各支所
または年金事務所

特別障害給付金

 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

こども・健康推進課、各支所
または年金事務所

(注意)請求される前に、それぞれ支給要件、添付書類、お持ちいただくもの等を提出先にご確認ください。

ねんきん相談会の開催

 年金事務所の職員による『ねんきん相談会』が、毎月1回、役場本庁にて開催されます。
年金を受給している方、これから年金を請求する方または現在年金に加入している方の、年金に関する相談、請求の受付を行います。

 なお、相談には予約が必要です。相談される方の基礎年金番号がわかる書類を用意して、下記予約先へお電話で予約してください。

  • 開設日(毎月第4木曜日)
    • 令和6年度
      • 4月25日(木曜)
      • 5月23日(木曜)
      • 6月27日(木曜)
      • 7月25日(木曜)
      • 8月22日(木曜)
      • 9月26日(木曜)
      • 10月24日(木曜)
      • 11月28日(木曜)
      • 12月26日(木曜)
      • 1月23日(木曜)
      • 2月27日(木曜)
      • 3月27日(木曜)
  • 会場-阿賀町役場 本庁
  • 時間-午前10時から午後3時
  • 予約先-新潟東年金事務所 お客様相談室
    電話:025-283-1013(音声番号案内1 → 2を選択してください)
    午前8時30分~午後5時15分
    (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ先

  • こども・健康推進課 国保年金係 電話:0254-92-5762
  • 鹿瀬支所 行政係 電話:0254-92-3331
  • 上川支所 行政係 電話:0254-95-2214
  • 三川支所 行政係 電話:0254-99-2311

お問い合わせ先 CONTACT

こども・健康推進課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

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