公示送達

更新日:2026年08月21日

これまで地方税法に基づく公示送達は、役場掲示場に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて町ホームページにも公示送達書を掲載します。

なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。掲載期間は、掲示板に掲載した日から7日間です。

地方税法に基づく公示送達とは

公示送達とは、町税に関する納税通知書や督促状をお送りしたものの、転居先や所在が不明であるなどの理由によりお届けできない場合に行う手続きです。

市町村が必要な調査を行っても送達先を確認できないときは、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達を行います。公示送達では、役場掲示場やホームページに一定期間掲載し、その掲載を開始した日から7日を経過すると、実際に受け取っていなくても書類が送達されたものとみなされます。

公示送達の対象となった書類は当課で保管しています。ご自身の氏名が掲載されている場合や、お心当たりのある方は、当課までお問い合わせください。

注意事項

このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

(1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られているものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

(3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(4)上記(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。また、禁止事項に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違反又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

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町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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