軽自動車税(種別割)について

更新日:2021年07月07日

 軽自動車税は毎年4月1日現在登録のある軽自動車(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。また、所有権留保付の販売があった時は使用者に対して課税されます。なお、自動車税のような月割制度はなく、1年分として課税されるため年度の途中で異動があり車を手放しても還付されることはありません。

軽自動車税(種別割)の税率

地方税法の一部改正により、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の税率が改正されました。

軽自動車税の税率一覧

区分

税率(年額)
平成27年度

税率(年額)
平成28年度~

原動機付自転車
50cc以下

1,000円

2,000円

原動機付自転車
50ccを超え90cc以下

1,200円

2,000円

原動機付自転車
90ccを超え125cc以下

1,600円

2,400円

原動機付自転車
ミニカー

2,500円

3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用

1,600円

2,400円

小型特殊自動車
その他のもの(フォークリフト等)

4,700円

5,900円

小型二輪自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

軽自動車
二輪のもの(125ccを超え250cc以下)

2,400円

3,600円

軽自動車
雪上車、ボートトレーラー

2,400円

3,600円

軽自動車
三輪のもの
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車輌

3,100円

3,100円

軽自動車
三輪のもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車輌

3,900円

3,900円

軽自動車
三輪のもの
令和3年4月で新規検査年月から13年を経過した車輌

3,100円

4,600円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車輌
貨物用のもの
営業用

3,000円

3,000円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車輌
貨物用のもの
自家用

4,000円

4,000円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車輌
乗用のもの
営業用

5,500円

5,500円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車輌
乗用のもの
自家用

7,200円

7,200円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車輌
貨物用のもの
営業用

3,800円

3,800円

軽自動車
四輪以上のもの
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車輌
貨物用のもの
自家用

5,000円

5,000円

軽自動車
四輪以上のもの
​​​​​​​平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車輌
乗用のもの
​​​​​​​営業用

6,900円

6,900円

軽自動車
四輪以上のもの
​​​​​​​平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車輌
乗用のもの
自家用

10,800円

10,800円

軽自動車
四輪以上のもの
令和3年4月で新規検査年月から13年を経過した車輌
貨物用のもの
営業用

3,000円

4,500円

軽自動車
四輪以上のもの
令和3年4月で新規検査年月から13年を経過した車輌
貨物用のもの
自家用

4,000円

6,000円

軽自動車
四輪以上のもの
令和3年4月で新規検査年月から13年を経過した車輌
乗用のもの
営業用

5,500円

8,200円

軽自動車
​​​​​​​四輪以上のもの
令和3年4月で新規検査年月から13年を経過した車輌
乗用のもの
自家用

7,200円

12,900円

令和2度中に新規検査を受けた車輌のうち優れた環境性能を有する車輌については、令和3年度の税率を軽減する措置(グリーン化特例)が適用されます。

グリーン化特例対象車税率一覧

対象車

内容

軽課を適用した場合の税率(年額)
自家用

軽課を適用した場合の税率(年額)
営業用

軽乗用車
電気自動車等

税率を概ね75%軽減

2,700円

1,800円

軽乗用車
平成32年度燃費基準+20%達成車

税率を概ね50%軽減

5,400円

3,500円

軽乗用車
平成32年度燃費基準

税率を概ね25%軽減

8,100円

5,200円

軽貨物車
電気自動車等

税率を概ね75%軽減

1,300円

1,000円

軽貨物車
平成27年度燃費基準+35%達成車

税率を概ね50%軽減

2,500円

1,900円

軽貨物車
平成27年度燃費基準+15%達成車

税率を概ね25%軽減

3,800円

2,900円

三輪
(注意)自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」又は「貨物用」の区分に応じて適用される燃費基準の達成度により、軽課判定を行う。

税率を概ね75%軽減

1,000円

1,000円

三輪
(注意)自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」又は「貨物用」の区分に応じて適用される燃費基準の達成度により、軽課判定を行う。

税率を概ね50%軽減

2,000円

2,000円

三輪
(注意)自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」又は「貨物用」の区分に応じて適用される燃費基準の達成度により、軽課判定を行う。

税率を概ね25%軽減

3,000円

3,000円

納期について

5月16日から5月31日までとなりますが、納期限の最終日が土日、祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。

軽自動車税(種別割)の減免について

身体障害者本人が所有し自ら運転する自動車や、身体障害者等の通院・通学などに使用する自動車、または同一生計者が所有し使用者が身体障害者本人である場合など軽自動車税(種別割)が免除されます。
身体障害者本人が運転する場合と家族運転の場合などにより、対象となる障害やその等級が異なり、その申請書や添付書類も異なりますので、町民生活課税政係で確認してください。

登録・廃車・名義変更等の手続きについて

 車種によって、登録・廃車等の手続き場所が異なります。また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されますので気をつけてください。

納税証明書(継続検査用)について

 車検の際に軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明するためのものです。そのため、未納の年度があると発行できません。交付を希望される際は車検証の写しを持参し、町民生活課もしくは各支所窓口へお越しください。

お問い合わせ先 CONTACT

町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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