【空き家バンク】家財道具等処分費補助金について
空き家バンク物件を対象に家財道具の処分費補助を行います
町では空き家バンクへの登録を促進し空き家の利活用を進めるため、空き家バンク制度利用者を対象に家財道具の処分費の一部を補助する制度を始めました。
補助金の交付を受けるためには、業者との契約・作業前に申請をしてください。申請前に契約・着手すると補助対象外となります。
なお、交付申請の受付は年度ごとの予算額に達し次第、終了します。

補助対象者
この補助金を受けたことがなく、町税に滞納がない次のいずれかに該当する者
- 空き家バンク登録物件の所有者等
- 阿賀町空き家等情報登録制度(以下空き家バンクという。)を通じて売買等により1年以内に物件の所有者等になった者
対象物件
補助対象経費
事業所(注1)へ委託した、空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分に係る経費
ただし、神棚及び仏壇の供養費は補助対象外とします。
(注1)事業所は町内に営業所を有する「一般廃棄物収集運搬業許可業者」もしくは町内に営業所を有する「新潟県が指定する産業廃棄物処理業者」となります。
一般廃棄物収集運搬業許可業者
- 株式会社中野組 電話:0254-92-3345
- 株式会社昭和組 電話:0254-92-2442
- 上川農業振興公社 電話:0254-95-3650
- 有限会社小嶋組 電話:0254-95-2759
- 有限会社三川興産 電話:0254-99-2587
新潟県が指定する産業廃棄物処理業者
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(20万円上限)
(注意)1,000円未満は切り捨てます。
申請の流れ
- 家財道具の処分前に町へ「申請書」等を提出してください。
- 申請書類審査後、交付決定書、実績報告書が届きます。
- 家財道具処分後「実績報告書」等を提出していただきます。
- 実績報告書等の提出後、町から額の確定通知及び補助金請求書が届きます。
- 「補助金請求書」を提出し、補助金が振り込まれます。
本補助金は、空き家バンク登録物件、空き家バンクを通して1年以内に購入した物件が対象となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類
(1)阿賀町家財道具等処分費補助金交付申請書
(2) 家財道具処分に係る見積書の写し
(3) 空き家の家財道具等の状況及びその敷地の状況が分かる写真
(4) 納税証明書
(5) 空き家バンクを通して物件を購入した場合は売買契約書等の写し
阿賀町家財道具等処分費補助金交付申請書 (PDFファイル: 69.7KB)
実績報告時に必要な書類
(1)阿賀町家財道具等処分費補助金実施報告書
(2)費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(3)作業実施前、実施中、実施後の写真
まちづくり観光課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月15日