結婚新生活支援補助金について
阿賀町では、結婚に伴う新生活を支援するため、婚姻に伴う「引越費用」の補助を行っています。
補助金額
婚姻に伴う引越費用を下記の上限で支援します。
- 夫婦ともに29歳以下の場合 引越費用を100%補助(上限60万円)
- 夫婦ともに39歳以下の場合 引越費用を100%補助(上限30万円)
※婚姻に伴う引っ越しに係る費用で、引越業者又は運送業者へ支払う費用が対象です。
交付対象
下記要件をすべて満たす者が対象となります。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を合計所得額から控除した額)
- 引越し先の住所が阿賀町内にあり、申請の時点で夫婦の双方又は一方が該当住宅の所在地に住民登録をしていること。
- 阿賀町に生活基盤を有し定住する意思があること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でないこと。
- 夫婦の双方が、次に掲げる講座等のいずれか1つを実施すること。
1.ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
3.医療機関への妊娠・出産に関する相談
4.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
講座等の受講について
補助金を申請するには、ご夫婦双方が下記の講座等のうち、いずれか1つを実施する必要があります。受講する講座は、国や県が開催するもののほか、民間企業が開催するものも対象となります。
【講座の種類】
1.ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児と触れ合う体験等を含む)
2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
3.医療機関への妊娠・出産に関する相談
4.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講
【受講等の期間】
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
【受講対象者】
夫婦ともに受講(受診)が必要
【申請時の必要書類】
受講(受診)したことが分かる書類
例:受講証明書、領収書・明細書等の写し ほか
【活用いただける講座等について】
上記の講座のうち、1.2.4.については次のものを実施いただくことで、講座を受講したとみなすことができます。
1.ライフデザイン支援講座の受講
・「にいがたライフデザイン」(新潟県福祉保健部こども家庭課提供)で、
誰でも簡単にライフデザインマップを作ることができます。
→申請時は完成したライフデザインマップを提出
2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
・「プレコンセプションケア啓発動画2022」(提供:国立成育医療研究センター)
・動画でわかりやすくプレコンセプションケアについてを学ぶことができます。
→申請時は視聴した感想文を提出
4.共家事・共育て講座の受講
・「にいがたでトモカジ&トモイク~はじめての共家事・共育児講座~」
(提供:新潟県福祉保健部こども家庭課)
・動画で共家事・共育児を学ぶことができます。
→申請時は視聴した感想文を提出
補助金申請に必要な講座について (PDFファイル: 520.4KB)
申請方法
申請を希望される方は下記書類を作成のうえ、申請ください。
- 阿賀町結婚新生活支援補助金交付申請書
- 戸籍謄本の写し
- 住民票の写し(世帯全員のもの)
- 所得証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
- 納税証明書(申請時点における直近の夫婦のもの)
- 引越費用に係る引越業者又は運送業者の領収書の写し
- 夫婦ともに実施した講座等に関する書類
- 貸与型奨学金の年間返済額を証する書類の写し(貸与型奨学金返済を行っている場合のみ)
申請に際し、必要書類が多岐に渡りますので事前に下記問い合わせ先へご相談をお願いいたします。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書を公表します。
阿賀町の結婚新生活支援事業については、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して行われています。
阿賀町の地域少子化対策重点推進事業実施計画書は下記のとおりです。
まちづくり観光課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら













更新日:2026年06月19日